令和7年度 定額減税不足額給付金(補足給付金)について
定額減税不足額給付金(補足給付金)とは
不足額給付金(補足給付金)とは、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った方に対して令和7年度に追加で行う給付金です。
令和6年8月から支給を行った定額減税調整給付金は、令和5年分の所得・扶養の状況により推計した額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しています。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」にて差額分を給付します。
支給対象者
① 不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
<給付対象となりうる例>
- 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
② 不足額給付Ⅱ
以下の全ての要件を満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外である方)
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、又は合計所得金額48万円超の方
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
支給手続き
① 不足額給付Ⅰ
- 昨年の当初調整給付支給の際に口座を確認済の方、または昨年の当初調整給付の支給は無かったがマイナンバーカードと紐づけて公金受取口座の登録をされている方には、「支給のお知らせ」を8月1日(金曜日)に発送します。これに伴う手続きは不要です。
ただし、㋐支給を辞退されたい方、㋑口座を変更したい方は、8月15日(金曜日)までに、税務課町民税係までに連絡してください。必要書類を郵送いたします。支給は9月上旬を予定しております。 - 支給口座の確認が必要な方(振込先口座の印字のない方、令和6年中に大洗町に転入された方等)には、「支給確認書」を8月中に発送します。内容をご確認のうえ、支給確認書をご返送ください。
返送されてから4週間程度で給付金を振込む予定です。なお、「支給確認書」の返送期限は、令和7年9月30日(火曜日)です。
② 不足額給付Ⅱ
対象者には、支給確認書を8月中に発送しますので内容をご確認のうえ、「支給確認書」をご返送ください。返送されてから4週間程度で給付金を振込む予定です。なお、「支給確認書」の返送期限は、令和7年9月30日(火曜日)です。
書類は届かないが給付対象の可能性がある場合
町から確認書等が届かない場合でも、以下の事例等に当てはまる方は給付金の支給を受けられる可能性がありますので、税務課町民税係までご連絡ください。
- 令和6年1月2日以降に大洗町へ転入した方のうち、当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し対象となると思われる方
- 源泉徴収票の摘要欄に記載された控除外額から不足額給付の対象となると思われる方
- 不足額給付2の要件において、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合(次のa~c)に該当すると思われる方
a:令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
b:令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
c:令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得額が48万を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
問合せ/税務課 町民税係(内線141・142)
- お問い合せ
- 税務課 町民税係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
- お問合せフォーム