令和7年度 定額減税不足額給付金(補足給付金)について

定額減税不足額給付金(補足給付金)とは

不足額給付金(補足給付金)とは、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った方に対して令和7年度に追加で行う給付金です。

令和6年8月から支給を行った定額減税調整給付金は、令和5年分の所得・扶養の状況により推計した額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しています。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」にて差額分を給付します。

 

支給対象者

①    不足額給付Ⅰ

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

<給付対象となりうる例>

  • 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方
  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方

 

②不足額給付Ⅱ

以下の全ての要件を満たす方

  • 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外である方)
  • 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、又は合計所得金額48万円超の方
  • 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

 

支給手続き

①    不足額給付Ⅰ

  • 昨年の当初調整給付支給の際に口座を確認済の方、または昨年の当初調整給付の支給は無かったがマイナンバーカードと紐づけて公金受取口座の登録をされている方には、「支給のお知らせ」を8月1日(金曜日)に発送します。これに伴う手続きは不要です。
    ただし、㋐支給を辞退されたい方、㋑口座を変更したい方は、8月15日(金曜日)までに、税務課町民税係までに連絡してください。必要書類を郵送いたします。支給は9月上旬を予定しております。
  • 支給口座の確認が必要な方(振込先口座の印字のない方、令和6年中に大洗町に転入された方等)には、「支給確認書」を8月中に発送します。内容をご確認のうえ、支給確認書をご返送ください。

返送されてから4週間程度で給付金を振込む予定です。なお、「支給確認書」の返送期限は、令和7年9月30日(火曜日)です。

 

②    不足額給付Ⅱ

対象者には、支給確認書を8月中に発送しますので内容をご確認のうえ、「支給確認書」をご返送ください。返送されてから4週間程度で給付金を振込む予定です。なお、「支給確認書」の返送期限は、令和7年9月30日(火曜日)です。

 

問合せ/税務課 町民税係(内線141・142)

お問い合せ
税務課 町民税係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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