道路占用許可申請等(道路法第32条ほか)
道路占用許可申請等(道路法第32条ほか)
内容
道路に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路側溝への排水管の接続、住宅改築などに伴う歩道上への一時的な足場の仮設などを含みます。)
対象・該当者
町道または町管理の法定外公共物に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する方(代理人申請も可)
申請提出先
都市建設課 道路係 宛
申請提出方法
窓口持参、郵送またはメール(douro@town.oarai.lg.jp)
手数料など
手数料は無料。(別途、占有物件の種類により道路占用料がかかる場合があります。)
様式集
Ⅰ.町道に関する様式集
Ⅱ.法定外公共物に関する様式集
- お問い合せ
- 都市建設課 道路係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-3577
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