安心して道路を利用できるよう、みなさまのご理解とご協力をお願いします
道路上(側溝の上も含む)にものを置くことや私有地から樹木の枝や草が張り出している箇所などは、交通の支障となり思わぬ事故の原因となる可能性があることから大変危険です。また、側溝を覆っての段差解消ブロックなどの設置は、道路排水に支障をきたすことにもなります。
例)
・道路上に自転車やバイク、車を停めたままにしている。
・プランターや室外機などが道路上に置かれたり、道路にはみ出たりしている。
・側溝に段差解消ブロックなどを設置している。
・道路に張り出した樹木の枝や生垣、草が道路の幅を狭め、見通しを悪くしている。
道路上に置かれたもの、はみ出たもの(看板、樹木の枝、生垣など)が、歩行者の通行妨害、自転車やバイクの転倒事故、通行車両を傷つける事故などにつながる危険性がありますので、私有地の樹木の適正な管理や道路上にものを置かないようご協力をお願いします。
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- 都市建設課 道路係
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