セーフティネット保証制度について

大洗町では、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、特定中小企業者の認定を行っています。

目次
セーフティネット保証制度とは
お知らせ
認定申請について
提出書類
セーフティネット保証制度:4号【突発的災害(自然災害等)】の認定について
セーフティネット保証制度:5号【業況の悪化している業種(全国的)】の認定について
参考・関連リンク

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、通常の保証限度額とは別枠で、茨城県信用保証協会が保証を行う制度です。
大洗町内で事業を営み、売上高等が減少していることについて町長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
※町長の認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
※認定を受けた後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

・中小企業庁ホームページ
セーフティネット保証制度(外部リンク)

●経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

●危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

危機関連保証制度

 

お知らせ

(令和6年7月1日)
・「新型コロナウイルス感染症」に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日で終了しました。
・セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱いが変更になります。申請の際はご注意ください。
・セーフティネット保証5号認定に係る創業者の認定が可能です。

セーフティネット保証5号認定の運用の一部見直しについて
変更前 変更後(令和6年7月1日以降)
【コロナ前比較の取扱い】
最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高をコロナ前と比較
【創業者】
コロナの影響を受けた創業者のみ認定可能
【コロナ前比較の取扱い】
最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較
【創業者】
コロナの影響を受けた者に限らず認定可能

 

※その他の認定申請をされる方につきましては、個別に商工観光課へお問い合わせください。

 

認定申請について

  1. 認定の対象となる中小企業者は、必要書類をご確認の上、大洗町役場商工観光課の窓口に認定申請書及び添付書類をご提出ください。
  2. 申請書等を審査し、要件に該当している場合は認定書を交付いたします。
  3. 認定書の有効期限は、認定日から起算して30日(土日祝日含む)です。有効期間内に、認定書を持参し、金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行ってください。

(注意事項)
※本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
減少率については、小数点第2位以下を切り捨ててご記入ください。
※認定書の交付は、原則受付日の翌営業日13時以降となります。また、申請内容に不備や確認事項等があった場合はお渡しが遅れることがございます。予めご了承ください。

 

提出書類

●各号の認定申請書(添付書類) 1部
●根拠資料
・大洗町で事業(5号の場合は指定業種)を行っていることがわかる書類
(例:商業登記簿謄本、直近の確定申告関係書類、履歴事項全部証明書、営業許可証、開業届など ※写し可)
・申請書に記載した各月の売上高等がわかる書類
(例:試算表、売上帳、法人事業概況説明書又は損益計算書等の確定申告関係書類など ※写し可)
委任状(word) (任意様式でも可)または名刺  ※金融機関等による代理申請の場合のみ

※必要に応じ、その他資料を求める場合がありますので予めご了承ください。

 

セーフティネット保証制度:4号【突発的災害(自然災害等)】の認定について

4号認定とは

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※認定の概要については、 セーフティネット保証4号の概要(PDF)をご覧下さい。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
●申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
●指定を受けた災害等(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定案件

現在大洗町が指定地域の案件はありません。
 「新型コロナウイルス感染症」に係る4号の指定は、令和6年6月30日で終了しました。

 

セーフティネット保証制度:5号【業況の悪化している業種(全国的)】の認定について

5号認定とは

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための制度で、産業分類、指定業種、認定要件については以下のとおりです。
※認定の概要については、 セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF)をご覧下さい。

産業分類

産業分類については、以下をご覧下さい。
※営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名【例:7511ホテル、旅館】)をご確認ください。

総務省ホームページ/日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(外部リンク)

・日本標準産業分類の分類番号や分類項目名を確認したい場合は、E-Stat政府統計の総合窓口(分類検索システム)/日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(外部リンク)から、 調べたい産業のキーワードを入力し、検索することができます。

日本標準産業分類(平成25年10月)分類項目名、説明及び内容例示(外部リンク)

指定業種

現在の指定業種については、以下をご覧下さい。

中小企業庁ホームページ(外部リンク)

指定期間:令和6年7月1日~令和6年9月30日

指定業種は指定期間ごとに変更となります。申請前に必ずご確認ください。

対象中小企業者および申請様式(5号認定)

次のいずれかの要件に該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • (イ)定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

【5号認定】申請様式(イ)

通常の様式
[最近3か月と前年3か月の売上高の比較]
コロナ前比較の様式
[最近3か月と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高の比較]
創業者等運用緩和の様式
[最近1か月と最近3か月の売上高の比較]
備考 ※売上高の比較は前年比較となります。 ※原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響
を受ける直前同期と比較することとします。
業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未の場合に利用できます
。(コロナの影響を受けた方に限らず利用可能)
※特殊事情等がある場合は個別にご相談ください。
・【専業】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

・【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-①(令和6年7月1日以降)(word)

様式第5-(イ)-④(令和6年7月1日以降)(word) 様式第5-(イ)-⑦(令和6年7月1日以降)(word)
・【兼業②】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5-(イ)-②(令和6年7月1日以降)(word) 様式第5-(イ)-⑤(令和6年7月1日以降)(word) 様式第5-(イ)-⑧(令和6年7月1日以降)(word)
・【兼業③】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式第5-(イ)-③(令和6年7月1日以降)(word) 様式第5-(イ)-⑥(令和6年7月1日以降)(word) 様式第5-(イ)-⑨(令和6年7月1日以降)(word)

 

コロナ前比較の様式を使用する場合の注意事項

売上高等については、コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。
●原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

【例】申請月:令和6年7月
   最近3か月:令和6年4月・令和6年5月・令和6年6月の売上高
   比較する直前同期:平成31年4月・令和元年5月・令和元年6月の売上高
※同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前同期とします。その旨を窓口でお伝えください。

 

  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

【5号認定】申請様式(ロ)

・【専業】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(ロ)-① (word)
・【兼業②】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5-(ロ)-② (word)
・【兼業③】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている「営んでいる主たる業種以外が指定業種」の場合 様式第5-(ロ)-③ (word)

 

参考・関連リンク

中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度 (外部リンク)
茨城県ホームページ 中小企業向け融資制度のご案内(外部リンク)
一般社団法人 全国信用保証協会連合会 経営に支障が生じている方(外部リンク)

お問い合せ
商工観光課 商工観光係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-2412
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