セーフティネット保証制度について

大洗町では、中小企業信用保険法第2条第5項及び6項の規定に基づき、特定中小企業者の認定を行っています。

目次
セーフティネット保証制度とは
新型コロナウイルス感染症に関する認定
認定申請について
提出書類
セーフティネット保証制度:4号【突発的災害(自然災害等)】の認定について
セーフティネット保証制度:5号【業況の悪化している業種(全国的)】の認定について
創業者等運用緩和について(4号・5号認定)
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
参考・関連リンク

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、通常の保証限度額とは別枠で、茨城県信用保証協会が保証を行う制度です。
大洗町内で事業を営み、売上高等が減少していることについて町長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
※町長の認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
※認定を受けた後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

・中小企業庁ホームページ
セーフティネット保証制度(外部リンク)

 

新型コロナウイルス感染症に関する認定

●4号認定の詳細はこちら

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

●5号認定の詳細はこちら

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

4号:100%保証、全業種(保証対象業種に限る)、売上減少要件▲20%
5号:80%保証、指定業種あり、売上減少要件▲5%

※その他の認定申請をされる方につきましては、個別に商工観光課へお問い合わせください。

 

認定申請について

  1. 認定の対象となる中小企業者は、必要書類をご確認の上、大洗町役場商工観光課の窓口に認定申請書及び添付書類をご提出ください。
  2. 大洗町役場商工観光課は、申請書等を審査し、要件に該当している場合は認定書を交付いたします。
  3. 認定書の有効期限は、認定日から起算して30日(土日祝日含む)です。有効期間内に、認定書を持参し、金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行ってください。

(注意事項)
※本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
※減少率については、小数点第2位以下を切り捨ててご記入ください。
※認定書の交付は、原則受付日の翌営業日13時以降となります。また、申請内容に不備や確認事項等があった場合はお渡しが遅れることがございます。予めご了承ください。

 

提出書類

●認定申請書(添付書類) 1部
●根拠資料
・大洗町で事業(5号の場合は指定業種)を行っていることがわかる書類
(例:商業登記簿謄本、直近の確定申告関係書類、履歴事項全部証明書、営業許可証、開業届など ※写し可)
・申請書に記載した各月の売上高等がわかる書類
(例:試算表、売上帳、法人事業概況説明書又は損益計算書等の確定申告関係書類など ※写し可)

※必要に応じ、その他資料を求める場合がありますので予めご了承ください。

 

セーフティネット保証制度:4号【突発的災害(自然災害等)】の認定について

比較する時期についての注意事項

※売上高等については、コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。

●原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。前々年と比較する場合は、申請書等の「前年」を「前々年」と記載してご使用ください。
●同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較してください。

 

4号認定とは

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、茨城県は令和2年2月18日から、新型コロナウイルス感染症によりセーフティネット保証4号の指定地域となっています。
※認定の概要については、 セーフティネット保証4号の概要(PDF)をご覧下さい。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
●申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
●指定を受けた災害等(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

申請様式(4号認定)

※令和5年10月1日から様式に変更があります。詳しくは、商工観光課へお問合せください。

【4号認定】

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。
これに伴い、4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症)の様式が変更となっておりますので、ご注意ください。

[通常の様式]
様式第4-①・売上高比較明細書(令和5年10月1日以降)(word)

[通常の様式(新型コロナウイルス感染症)]

様式第4-②・売上高比較明細書(令和5年10月1日以降)(word)

創業者等運用緩和について

 

創業者等運用緩和についてはこちら

 

セーフティネット保証制度:5号【業況の悪化している業種(全国的)】の認定について

5号認定とは

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための制度で、産業分類、指定業種、認定要件については以下のとおりです。
※認定の概要については、 セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF)をご覧下さい。

産業分類

産業分類については、以下をご覧下さい。
※営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名【例:7511ホテル、旅館】)をご確認ください。

総務省ホームページ/日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(外部リンク)

e-Stat政府統計の総合窓口(分類検索システム)/日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(外部リンク)

指定業種

現在の指定業種については、以下をご覧下さい。

中小企業庁ホームページ(外部リンク)

指定期間:令和6年4月1日~令和6年6月30日

※指定業種は指定期間ごとに変更となります。必ずご確認ください。

対象中小企業者および申請様式(5号認定)

次のいずれかの要件に該当する中小企業者が措置の対象となります。

・(イ)定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

 

【5号認定】[通常の申請様式(イ)]

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-①(word)
※前年比較のみ
・【兼業②】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5-(イ)-②(word)
※前年比較のみ
・【兼業③】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式第5-(イ)-③(word)
※前年比較のみ

※最近3か月間の売上高等と比較する場合(通常の申請様式)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較してください。

・(ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

 

【5号認定】[申請様式(ロ)]

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(ロ)-①(word)
・【兼業②】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5-(ロ)-②(word)
・【兼業③】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている「営んでいる主たる業種以外が指定業種」の場合 様式第5-(ロ)-③(word)
認定基準緩和について

現在認定基準が緩和されています。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方は、下記の要件で申請することができます。

【認定基準緩和の要件】
最近1ヶ月間の売上高が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。

 

【5号認定】[認定基準緩和の申請様式(イ)]

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-④(word)
・【兼業②】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5-(イ)-⑤(word)
・【兼業③】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式第5-(イ)-⑥(word)

(注意事項)
※売上高等については、コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。
・原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。前々年と比較する場合は、申請書等の「前年」を「前々年」と記載してご使用ください。
・同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較してください。
※その他特殊事情等がある場合は個別にご相談ください。

創業者等運用緩和について

創業者等運用緩和についてはこちら

創業者等運用緩和について(4号・5号認定)

創業者等運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、セーフティネット保証4号・5号を利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

【対象となる方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
①業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF)

※その他特殊事情等がある場合は個別にご相談ください。

申請様式(創業者等運用緩和)

【4号認定】[創業者等運用緩和の様式]

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。
これに伴い、4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症)の様式が変更となっておりますので、ご注意ください。

・最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
様式第4-③(令和5年10月1日以降)(word)
・令和元年12月比較
様式第4-④(令和5年10月1日以降)(word)
・令和元年10-12月比較
様式第4-⑤(令和5年10月1日以降)(word)

 

【5号認定】[創業者等運用緩和の様式]

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-⑦(word)
②令和元年12月比較 様式第5-(イ)-⑧(word)
③令和元年10-12月比較 様式第5-(イ)-⑨(word)
・【兼業②】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 ①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-⑩(word)
②令和元年12月比較 様式第5-(イ)-⑪(word)
③令和元年10-12月比較 様式第5-(イ)-⑫(word)
・【兼業③】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている ①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-⑬(word)
②令和元年12月比較 様式第5-(イ)-⑭(word)
③令和元年10-12月比較 様式第5-(イ)-⑮(word)

 

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

(外部リンク・中小企業庁ホームページへ)
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

(外部リンク・中小企業庁ホームページへ)
危機関連保証制度

 

参考・関連リンク

中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度 (外部リンク)
茨城県ホームページ 中小企業向け融資制度のご案内(外部リンク)
一般社団法人 全国信用保証協会連合会 経営に支障が生じている方(外部リンク)

お問い合せ
商工観光課 商工観光係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-2412
Mail
お問合せフォーム
SNSでシェアする