中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について【法改正により申請書の様式に変更がありました】
目次
法改正について
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、「生産性向上特別措置法」が廃止され、令和3年6月16日をもって先端設備等導入制度は「中小企業等経営強化法」に移管されました。これにより申請様式も変更となりましたので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、新たな先端設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。
※中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画につきましては、 「先端設備等導入計画について」及び 「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照下さい。
大洗町の先端設備等導入計画に係る認定申請について
大洗町では、「生産性向上特別措置法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本町の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の申請の受付を行なっております。
また、認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置法等の支援を受けることが出来ます。
(支援を受けるにあたっては、一定の要件があります。)
なお、本町においては、先端設備等導入計画に基づき一定の要件を満たして取得した設備については、地方税法に基づき取得した新たな設備に係る当該固定資産の課税標準を3年間ゼロとする取り組みを行なっております。
※大洗町の導入促進基本計画につきましては 大洗町導入促進基本計画をご参照下さい。
認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご注意下さい。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5,000万円以下 | 200人以下 |
※「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
主な用件 | 内 容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間のいずれか |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末等)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 | ・国の導入促進指針および町の導入促進基本計画に適合するものであること。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。 |
労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)
労働投入量 (労働者数又は労働者数 × 1人当たりの年間就業時間) |
固定資産税の特例について
生産性向上に向けた中小企業の新規投資を促進するため、固定資産税の特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加され、2021年3月末までとなっていた適用期限が2年間延長されました。
固定資産税の特例を受けるための要件
要 件 | 内 容 |
対象者 | ・資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 | ・一定期間内に販売されたモデルである。 ※最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。 ・生産性の向上に資するものの指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備 ・労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 |
特例措置 | 1固定資産の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
対象設備
設備の種類 | 最低取得価額 | 販売開始時期 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 ※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等と共に導入されたもの |
120万円以上 | - |
※償却資産として課税されるものに限る
先端設備等導入計画の申請方法
提出書類
NO | 書類名称 | 様式等 | 備 考 |
1 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書 | (様式22)先端設備等導入計画に係る認定申請書/(令和4年2月1日更新) | |
2 | 経営革新等支援機関等による事前確認書 | 先端設備等導入計画に関する確認書 | 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)が発行します。 中小企業庁ホームページにて認定経営革新等支援機関をご確認ください。※押印が必要です。 |
3 | 工業会等による証明書の写し | 中小企業庁ホームページにて証明書の詳細をご確認ください。 | 工業会等が証明書を発行します。 固定資産税の特例措置を受ける場合には提出が必要です。 |
4 | 先端設備等に係る誓約書(建物以外) | (様式23)先端設備等に係る誓約書_(建物以外)/(令和4年2月1日更新) | 認定を受ける設備が建物以外である場合 固定資産税の特例措置を受ける場合には提出が必要です。 |
5 | 先端設備等に係る誓約書(建物) | (様式24)先端設備等に係る誓約書(建物)/(令和4年2月1日更新) | 認定を受ける設備が建物である場合 固定資産税の特例措置を受ける場合には提出が必要です。 |
6 | その他 | 町長が必要と認める書類について、ご提出を求めることがあります。 |
変更申請をする場合の提出書類
NO | 書類名称 | 様式等 | 備考 |
1 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 | (様式25)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書/(令和4年2月1日更新) | |
2 | 先端設備等導入計画(変更後) | 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 |
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3 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 | 先端設備等導入計画に関する確認書 | 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)が発行します。 |
4 | 旧先端設備等導入計画の写し | 認定後に返送されたコピー 変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。 |
|
5 | 工業会証明書 | 中小企業庁ホームページにて証明書の詳細をご確認ください。 | 工業会等が証明書を発行します。 固定資産税の特例措置を受ける償却資産に変更追加等がある場合には提出が必要です。 |
6 | 変更後の先端設備等に係る誓約書 (建物以外) |
(様式26)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)/(令和4年2月1日更新) | 認定を受ける設備が建物以外である場合 固定資産税の特例措置を受ける償却資産に変更追加等がある場合には提出が必要です。 |
7 | 変更後の先端設備等に係る誓約書 (建物) |
(様式27)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)/(令和4年2月1日更新) | 認定を受ける設備が建物である場合 固定資産税の特例措置を受ける償却資産に変更追加等がある場合には提出が必要です。 |
8 | その他 | 町長が必要と認める書類について、ご提出を求めることがあります。 |
- 中小企業庁ホームページ/経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
- Q&A(令和3年12月28日更新)
- 固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A(令和3年6月16日更新)
- 制度移管に関するQ&A(令和3年6月16日更新)
提出先
〒311-1392 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275
大洗町役場 商工観光課 商工観光係
電話:029-267-5175(直通)
FAX:029-266-2412
資料
- お問い合せ
- 商工観光課 商工観光係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
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