中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、新たな先端設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

概要については、先端設備等導入計画について(PDF)及び先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)(PDF)をご参照下さい。

※令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から新たな特例措置が開始されました。

※令和5年3月31日までに認定の申請をした先端設備等導入計画について、変更申請等の手続、様式は令和5年4月1日改正前の規定が適用されます。個別にご相談ください。

 

大洗町の「先端設備等導入計画」に係る認定申請について

大洗町では、国からの同意を得た本町の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。

(支援を受けるにあたっては、一定の要件があります。)

大洗町の「導入促進基本計画」につきましては大洗町導入促進基本計画(PDF)をご参照下さい。

 

認定を受けられる中小企業者の規模

認定を受けられる中小企業者の規模は、以下のとおりです。
固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご注意下さい。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項
資金等の額
又は出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 ※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業
※2
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の認定フロー

※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です

 

支援措置

1.税制支援(固定資産税の特例について)

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

要 件 内 容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
① 機械装置(160万円以上)
② 測定工具及び検査工具(30万円以上)
③ 器具備品(30万円以上)
④ 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、
以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

2.金融支援

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、茨城県信用保証協会にご相談ください。

保証限度額
通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、大洗町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

 

提出書類・様式

新規

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記に加え、下記の書類を提出

※(関連書類)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更

 

提出先

大洗町役場 商工観光課

〒311-1392 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275

電話:029-267-5111(内線335) FAX:029-266-2412

 

参考・関連リンク

お問い合せ
商工観光課 商工観光係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-2412
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