セーフティネット保証制度について

大洗町では、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、特定中小企業者の認定を行っています。

目次
セーフティネット保証制度とは
お知らせ
認定申請について
提出書類
セーフティネット保証制度:4号【突発的災害(自然災害等)】の認定について
セーフティネット保証制度:5号【業況の悪化している業種(全国的)】の認定について
参考・関連リンク

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、通常の保証限度額とは別枠で、茨城県信用保証協会が保証を行う制度です。
大洗町内で事業を営み、売上高等が減少していることについて町長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
※町長の認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
※認定を受けた後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

・中小企業庁ホームページ
セーフティネット保証制度(外部リンク)

●経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

●危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

危機関連保証制度

 

お知らせ

(令和6年7月1日)
・「新型コロナウイルス感染症」に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日で終了しました。
・セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱いが変更になります。申請の際はご注意ください。
・セーフティネット保証5号認定に係る創業者の認定が可能です。

セーフティネット保証5号認定の運用の一部見直しについて
変更前 変更後(令和6年7月1日以降)
【コロナ前比較の取扱い】
最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高をコロナ前と比較
【創業者】
コロナの影響を受けた創業者のみ認定可能
【コロナ前比較の取扱い】
最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較
【創業者】
コロナの影響を受けた者に限らず認定可能

 

※その他の認定申請をされる方につきましては、個別に商工観光課へお問い合わせください。

 

認定申請について

  1. 認定の対象となる中小企業者は、必要書類をご確認の上、大洗町役場商工観光課の窓口に認定申請書及び添付書類をご提出ください。
  2. 申請書等を審査し、要件に該当している場合は認定書を交付いたします。
  3. 認定書の有効期限は、認定日から起算して30日(土日祝日含む)です。有効期間内に、認定書を持参し、金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行ってください。

(注意事項)
※本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
減少率については、小数点第2位以下を切り捨ててご記入ください。
※認定書の交付は、原則受付日の翌営業日13時以降となります。また、申請内容に不備や確認事項等があった場合はお渡しが遅れることがございます。予めご了承ください。

 

提出書類

●各号の認定申請書(添付書類) 1部
●根拠資料
・大洗町で事業(5号の場合は指定業種)を行っていることがわかる書類
(例:商業登記簿謄本、直近の確定申告関係書類、履歴事項全部証明書、営業許可証、開業届など ※写し可)
・申請書に記載した各月の売上高等がわかる書類
(例:試算表、売上帳、法人事業概況説明書又は損益計算書等の確定申告関係書類など ※写し可)
委任状(word) (任意様式でも可)または名刺  ※金融機関等による代理申請の場合のみ

※必要に応じ、その他資料を求める場合がありますので予めご了承ください。

 

セーフティネット保証制度:4号【突発的災害(自然災害等)】の認定について

4号認定とは

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※認定の概要については、セーフティネット保証4号の概要(PDF)をご覧ください。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

●指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

●事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

●事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

指定案件

現在大洗町が指定地域の案件はありません。
 「新型コロナウイルス感染症」に係る4号の指定は、令和6年6月30日で終了しました。

 

セーフティネット保証制度:5号【業況の悪化している業種(全国的)】の認定について

5号認定とは

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための制度で、産業分類、指定業種、認定要件については以下のとおりです。
※認定の概要については、 セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF)をご覧ください。

産業分類

産業分類については、以下をご覧下さい。
※営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名【例:7511ホテル、旅館】)をご確認ください。

総務省ホームページ/日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(外部リンク)

・日本標準産業分類の分類番号や分類項目名を確認したい場合は、E-Stat 政府統計の総合窓口(分類検索システム)/日本標準産業分類(令和5年7月改定)(外部リンク)から、 調べたい産業のキーワードを入力し、検索することができます。

指定業種

現在の指定業種については、以下をご覧ください。

中小企業庁ホームページ(外部リンク)

指定業種は指定期間ごとに変更となります。申請前に必ずご確認ください。

対象中小企業者および申請様式(5号認定)

次のいずれかの要件に該当する中小企業者が措置の対象となります。

売上高要件 売上高要件
(創業者)
原油高要件 利益率要件
最近3か月と前年同期の売上高の比較 最近1か月とその直前3か月の月平均売上高の
比較
最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額の割合

最近1か月と前年同月の原油等仕入単価の比較

最近3か月と前年同期の売上高に占める原油等の仕入額の割合の比較

最近3か月と前年同期の月平均売上高営業利益率の比較
指定事業のみ(兼業含む)を営んでいる場合 様式第5-(イ)-① 様式第5-(イ)-③ 様式第5-(ロ)-① 様式第5-(ハ)-①
営む事業のうち1つ以上指定事業を営んでいる場合 様式第5-(イ)-② 様式第5-(イ)-④ 様式第5-(ロ)-② 様式第5-(ハ)-②

 

参考・関連リンク

茨城県ホームページ 中小企業向け融資制度のご案内(外部リンク)
一般社団法人 全国信用保証協会連合会 経営に支障が生じている方(外部リンク)

お問い合せ
商工観光課 商工観光係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-2412
Mail
お問合せフォーム
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