児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。

 

児童扶養手当を受けることができる方

次のいずれかに当てはまる「児童」を監護している(保護者として生活の面倒を見ている)母または「児童」を監護し、かつ、生計を同じくする父もしくは父母にかわってその「児童」を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある者または心身に概ね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある20歳未満の者をいいます。

 

手当の対象となる児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める障害のある児童
  4. 父または母が生死不明な児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月改正)
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

支給月額

本体額

令和6年3月まで 令和6年4月から
全体支給 44,140円 45,500円
(+1,360円)
一部支給 44,130円~10,410円 45,490円~10,740円
(+1,360円~+330円)

※ 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

第2子加算額

令和6年3月まで 令和6年4月から
全体支給 10,420円 10,750円
(+330円)
一部支給 10,410円~5,210円 10,740円~5,380円
(+330円~+170円)

※ 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

第3子以降加算額

令和6年3月まで 令和6年4月から
全体支給 6,250円 6,450円
(+200円)
一部支給 6,240円~3,130円 6,440円~3,230円
(+200円~+100円)

※ 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

 

所得制限

請求者及び扶養義務者(同居や同住所地で世帯分離している請求者の父母・祖父母・子・きょうだいなど)の所得が制限を超えているときは、手当の一部または全部の支給が制限されます。

扶養親族数 本人

扶養義務者・配偶者
配偶者孤児等の養育者

全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

 

所得の計算方法(課税台帳に基づき計算)

所得=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額ー次の諸控除ー80,000円

 

諸控除
諸控除の額
寡婦(夫)控除(一般) 270,000円
寡婦(夫)控除(特別) 350,000円
障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除等 地方税法で控除された額

※受給資格者が母(父)の場合は、寡婦(夫)控除については控除しない。

 

支払日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回に分けて支払月の前月までの手当が支払われます。支払いは申請時に指定した金融機関口座への振り込みとなります。

支払日(支給対象月)
1月11日(11・12月分) 3月11日(1・2月分) 5月11日(3・4月分)
7月11日(5・6月分) 9月11日(7・8月分) 11月11日(9・10月分)

※支払日が土日祝日のときはその前の平日となります。

 

申請方法

手当を受けるためには、認定請求を行う必要があります。さかのぼって支給することはできませんので、請求事由が発生したら速やかにご相談ください。

 

手続きには、次のものが必要です。

  1. 請求者及び児童の戸籍謄本  ※父母の離婚等の請求事由及び該当年月日が確認できるもの。
  2. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等:請求者、児童及び扶養義務者)
  3. 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
  4. 公的年金を受給している方(または申請中の方)は、年金証書または年金支払通知書の写し
  5. 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード

【注意】 その他請求者の状況により必要な書類がありますので、必ずご本人が住民課までご相談ください。手続きにはお時間がかかりますので時間に余裕をもってご来庁ください。

認定後の届出義務

届出を必要とするとき 届出の種類等
毎年8月(全ての受給者)
※所得制限により手当の支給が停止になっている方も届出が必要です
現況届
この届出が未提出の場合8月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間届出がない場合資格を失います
対象児童が増えたとき 額改定認定請求書
請求をした翌月から手当額が増額されます。
対象児童が減ったとき 手当額改定届
対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがある場合は返納することになります
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更になるとき 支給停止関係(発生・消滅・変更)届
事由が発生した翌月から変更になります
受給資格を喪失したとき 資格喪失届
資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお、過払いがある場合は返納することになります
受給者が死亡したとき 受給者死亡届
戸籍の届出義務者が14日以内に届出をしてください
児童扶養手当証書をなくしたときまたは破損、汚損したとき 証書亡失届
証書再交付申請書
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき 氏名・住所・支払金融機関変更届

 

※次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。提出しないまま手当を受けた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになります。

  1. 婚姻の届出をしたとき
  2. 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性の方と同居又はひんぱんな訪問や生活費の援助がある場合)になったとき
  3. 児童が死亡したとき(受給者が死亡したとき)
  4. 児童が児童福祉施設に入所したときや、転入等により受給者が監護または養育しなくなったとき
  5. 遺棄、拘禁等の理由で家庭を離れていた父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙等連絡があった場合を含みます)
  6. その他支給要件に該当しなくなったとき
お問い合せ
住民課 医療福祉係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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