児童手当

支給対象者

大洗町に住民登録があり、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を監護・養育し、かつ生計を同じくする(または維持する)児童の父母などのいずれかで、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)。

※教育を目的として海外に留学している児童も対象となる場合があります。

 

支給額

令和6年10月分から
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
中学生 10,000円
高校生年代 10,000円
大学生年代
(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)
支給なし
(多子加算のカウント対象)
支払月 年6回(偶数月)

 

支給月

原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれ前月分までを支給します。

これまで、児童手当支払月に送付していた「支払通知書」は、令和6年10月の制度改正に伴い、令和6年12月支払分から原則廃止しました。

令和6年12月支払分以降は、通帳記帳等により支払金額を確認してください。

※金融機関によって、入金が完了する時刻が異なります。

 

申請に必要なもの

  • 請求者名義のキャッシュカードや通帳
  • 請求者の健康保険証のコピー又は資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面の写し等
  • 請求者・配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード

    ※その他必要に応じて提出いただきます。

 

現況届について

毎年6月に、児童手当を受給している方全員に「現況届」の提出をいただいていましたが、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することとなりました。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下の1~5の方は引き続き現況届の提出が必要です。6月上旬に町から「現況届」を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、住民課へ提出してください。

<現況届の提出が必要な方>
  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大洗町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、大洗町から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がないと、6月分以降1年間の手当の支給が差し止めとなりますので、必ず提出してください。

以下に該当する場合は、変更届の提出が必要です

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する保険証の種別が変わったとき(受給者が公務員になったとき含む)

 

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

お問い合せ
住民課 医療福祉係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
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