児童手当
支給対象者
大洗町に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。※手当を受けるには、申請が必要です。
支給額
児童の年齢 | 【①所得制限限度額未満】 児童手当(月額) |
【①所得制限限度額以上 ②所得上限限度額未満】 特例給付(月額) |
3歳未満 | 一律 15,000円 | 一律 5,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
一律 5,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 | 一律 5,000円 |
※令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童手当等を受給している方の所得が表の②所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※第何子かは、18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(高校卒業まで)の養育している児童の人数で算定します。
所得制限限度額・所得上限限度額について
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1010 | 1238 |
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給月
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれ前月分までを支給します。
申請に必要なもの
・印鑑
・請求書(保護者)名義のキャッシュカードや通帳
・請求者(保護者)の健康保険証のコピー(国保加入のかたは必要ありません)
・請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
※その他、必要に応じて提出いただきます。
現況届について
毎年6月に、児童手当を受給している方全員に「現況届」の提出をいただいていましたが、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することとなりました。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の①~⑤の方は引き続き現況届の提出が必要です。6月上旬に町から「現況届」を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、住民課へ提出してください。
<現況届の提出が必要な方>
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大洗町と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、大洗町から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がないと、6月分以降1年間の手当の支給が差し止めとなりますので、必ず提出してください。
以下に該当する場合は、変更届の提出が必要です
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する保険証の種別が変わったとき(受給者が公務員になったとき含む)
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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- 住民課 医療福祉係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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