児童手当
児童手当の制度について
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
支給対象者
大洗町内に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。※手当を受けるには、申請が必要です。
支給額及び所得制限限度額
所得制限限度額未満
・3歳未満(一律)15,000円(月額)
・3歳以上小学校修了前10,000円(月額)
(第3子以降)15,000円(月額)
・中学生(一律)10,000円(月額)
※(第3子以降)とは,高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち,3番目以降をいいます。
所得制限限度額以上(特例給付)
一律 5,000円(月額)
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入目安額 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.1万円 |
支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分まで支払われます。
申請に必要なもの
・児童手当認定請求書(申請窓口にあります)
・請求者の印鑑
・請求者本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も可)又は振込口座がわかるもの
・請求者本人の健康保険証の写し(国民健康保険加入者は不要です)
・請求者、配偶者及び児童(別居している児童のみ)のマイナンバーの確認できるもの
※その他世帯の状況により必要書類があります。
(例)養育する児童と別居している場合
異動があった場合の届出
受給者に下記の異動があった場合は、すみやかに届出してください。
事由 | 必要書類 |
出生等により子どもが増加したとき | ・額改定請求書 |
受給者が子どもと別居したとき | ・別居監護申立書 ・子どもの属する世帯全員の住民票 (住民票は大洗町外で別居している場合のみ) |
受給者が子どもを養育しなくなったとき | ・受給事由消滅届 |
子どもが児童福祉施設等へ入所したとき | ・受給事由消滅届又は額改定届 |
子どもが児童福祉施設等を退所したとき | ・認定請求書又は額改定請求書 |
受給者が公務員になったとき | ・受給事由消滅届 |
振込先の金融機関を変更するとき | 口座振替支払変更依頼書 (受給者以外の名義には変更できません。) |
受給者が大洗町外へ転出したとき | 転入先の市区町村へ、転出予定日より15日以内に認定請求書を提出してください。 |
現況届について
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。
この届は、毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
必要な書類
・現況届(毎年6月上旬に現況届を郵送します。)
・健康保険証の写し(国民健康保険の方は必要ありません。)
※その他必要書類を提出いただく場合があります。
- お問い合せ
- 住民課 医療福祉係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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