児童手当制度改正(令和6年10月から)

令和6年12月支給分(10、11月分)から、児童手当の制度が改正されます。

令和6年度法改正の概要

1 所得制限の撤廃
2 支給期間を中学生年代までから高校生年代まで延長
3 第3子以降の児童に係る支給額を月額15,000円から月額30,000円に増額
4 第3子以降の多子加算算定対象を高校生年代から大学生年代(22歳年度末)まで拡大
※子を監護し、経済的負担がある場合に限る。
5 支払月を年3回から年6回(偶数月)に変更

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
第1子・第2子 第3子以降 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円 30,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円 15,000円 10,000円
中学校 10,000円 10,000円
高校生年代
(令和6年度は平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)
支給なし
(多子加算のカウント対象)
10,000円
大学生年代
(令和6年度は平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
支給なし
(多子加算のカウント対象外)
支給なし
(多子加算のカウント対象)
所得上限限度額未満(特例給付) 5,000円 所得制限なし
所得上限限度額以上(所得超過) 支給なし
支給月 年3回(2月・6月・10月) 年6回(12月から偶数月)

 

申請が必要な方 提出書類
ア 所得超過により、児童手当を受給していない方
イ 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している方
児童手当 認定請求書(PDF)
〇請求者名義の振込口座(預金通帳等)
※請求者とは…生計を維持する程度の高い者
〇請求者の健康保険証
〇請求者および配偶者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
 
【児童の住民登録が大洗町以外にある場合】
児童手当 別居監護申立書(PDF)
〇対象児童のマイナンバーカードの写し(両面)または児童が属する世帯の住民票(マイナンバー、世帯主及び続柄記載
ウ 新たに多子加算の対象となる大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の
子と、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)までの児童合計人数が3人以上いる方
その子を監護し、生活費や学費等の経済的負担がある場合に限る。
児童手当 額改定認定請求書(PDF)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF)
確認書の職業等欄が「その他」に該当する方は、申立人による生計費の負担状況が確認できるものを添付してください。

【児童の住民登録が大洗町以外にある場合】
〇対象児童のマイナンバーカードの写し(両面)または児童が属する世帯の住民票(マイナンバー、世帯主及び続柄記載)
エ 児童手当を受給しており、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童がいる方
現在高校生年代の児童が、中学生年代の時に大洗町内に居住かつ児童手当を受給していて、居住状況に変わりがない場合は申請不要です。
児童手当 額改定認定請求書(PDF)
 
【児童の住民登録が大洗町以外にある場合】
児童手当 別居監護申立書(PDF)
〇対象児童のマイナンバーカードの写し(両面)または児童が属する世帯の住民票(マイナンバー、世帯主及び続柄記載)

※高校生年代までの児童が留学している場合は、お問い合せください。

スケジュール

令和6年9月中旬
「児童手当制度改正に伴う手続きのご案内」「認定請求書」等を送付
※令和6年10月から児童手当支給対象となる児童がいる世帯に送付
提出期限:令和6年10月4日(金曜日)

令和6年10月初旬
「児童手当制度改正に伴う手続きのご案内」「額改定認定請求書」等を送付
※現在児童手当を受給している全世帯に送付
提出期限:令和6年10月31日(木曜日)

※上記の提出期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(必着)までに申請した方は、令和6年10月分からの手当を遡って受給できます。令和7年4月1日以降は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

提出方法

住民課 医療福祉係にご持参又は郵送でご提出ください。
※郵送による提出の場合は、申請書等の記載漏れがないようご注意ください。
郵送先:〒311-1392 大洗町磯浜町6881-275
大洗町役場住民課 医療福祉係 児童手当担当宛

お問い合せ/住民課 医療福祉係(内線163)

お問い合せ
住民課 国民健康保険係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
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