母子・父子家庭医療福祉費制度

対象者

  1. 18歳未満の児童を監護しているひとり親家庭の親およびその子
  2. 父母のない児童(小学6年生までは、小児マル福が優先されます。)
  3. 父母のない児童を現に養育している配偶者のない方または婚姻をしたことのない方
※所得制限あり

医療福祉費(マル福)所得基準表

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 児童扶養手当の証書、戸籍謄本等(母子・父子家庭の事実が確認できる証明書)
  3. 口座番号のわかるもの(通帳など)
  4. 交付状況証明書(県内の市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
  5. 転入等により所得判定ができない場合、所得確認のための書類として下記の書類のいずれかをお持ちください。
    ・同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行うための同意書です。)
    ※同意書は住民課医療福祉係にありますので、必要な方はご連絡ください。
    ・該当年度の課税証明書(扶養人数・控除等記載されているもの)または非課税証明書

自己負担額

  1. 外来自己負担:一医療機関ごとに1日600円、月2回限度
  2. 入院自己負担:1日300円、月3,000円限度
  3. 入院時食事代:標準自己負担額 を自己負担

ひとり親マル福を受給している高校生について

ひとり親マル福を受給している高校生についても、平成30年10月診療分より医療費の実質無料化となります。そのため、マル福が適用されている医療費については年4回(6・9・12・3月)に償還払いを行います。ただし、1~3に該当する場合には、下記のものを持参のうえ住民課 医療福祉係で申請が必要となります。

  1. 外来受診した際の、窓口自己負担額が600円未満の場合
  2. 茨城県外で医療機関に受診した場合
  3. 入院した際の食事代

持参するもの

  • 診療点数のわかる領収書
  • マル福受給者証
  • 口座番号のわかるもの(すでに登録のある方は必要ありません)

償還払い申請書:医療福祉費支給申請書(様式第4号)(PDF)
申請書を印刷のうえ、医療機関の領収書と一緒に住民課 医療福祉係窓口にご持参ください。原則として郵送での申請は受け付けておりませんが、窓口への持参が困難な場合は、申請書と領収書の原本および口座番号のわかる通帳等(口座未登録の方)の写しを同封して提出してください。ただし、個人情報が記載されているものの郵送となります。配達事故等につきましては、役場で責任を負いかねますので、郵送される場合には十分にご注意ください。

お問い合せ
住民課 医療福祉係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
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