母子・父子家庭医療福祉費制度
対象者
- 18歳未満の児童を監護しているひとり親家庭の親およびその子
- 父母のない児童(小学6年生までは、小児マル福が優先されます。)
- 父母のない児童を現に養育している配偶者のない方または婚姻をしたことのない方
※所得制限あり
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 児童扶養手当の証書、戸籍謄本等(母子・父子家庭の事実が確認できる証明書)
- 口座番号のわかるもの(通帳など)
- 課税証明書(転入の方のみ)
自己負担額
- 外来自己負担:一医療機関ごとに1日600円、月2回限度
- 入院自己負担:1日300円、月3,000円限度
- 入院時食事代:標準自己負担額 を自己負担
ひとり親マル福を受給している高校生について
ひとり親マル福を受給している高校生についても、平成30年10月診療分より医療費の実質無料化となります。そのため、マル福が適用されている医療費については年4回(6・9・12・3月)に償還払いを行います。ただし、1~3に該当する場合には、下記のものを持参のうえ住民課 医療福祉係で申請が必要となります。
- 外来受診した際の、窓口自己負担額が600円未満の場合
- 茨城県外で医療機関に受診した場合
- 入院した際の食事代
持参するもの
- 診療点数のわかる領収書
- 印鑑
- マル福受給者証
- 口座番号のわかるもの(すでに登録のある方は必要ありません)
償還払い申請書:医療福祉費(マル福)支給申請書(様式第4号)
※申請書を印刷のうえ、医療機関の領収書と一緒に住民課 医療福祉係窓口にご持参ください。原則として郵送での申請は受け付けておりませんが、窓口への持参が困難な場合は、申請書と領収書の原本および口座番号のわかるもの(口座未登録の方)のコピーを同封して提出してください。ただし、個人情報が記載されているものの郵送となります。配達事故等につきましては、役場で責任を負いかねますので、郵送される場合には十分にご注意ください。
ひとり親マル福受給に関する特例
配偶者がいる方でも、添付資料の「配偶者のない女子・男子の種別」(黄色いセル)に記載されている要件を満たしている方については、ひとり親マル福を受給できる場合があります。詳細につきましては、住民課 医療福祉係(内線161)までお問い合わせください。
- お問い合せ
- 住民課 後期高齢・年金係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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