医療福祉費支給制度(マル福)
医療福祉費支給制度(マル福)について
健康保険に加入している者が、医療機関や薬局などを受診したときに窓口で支払う医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
助成の対象となる医療費について
健康保険が適用される医療費が助成対象となります。入院時の食事代(0歳~高校3年生を除く)や、健康保険の対象にならない健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、妊産婦健診、通常の分娩に要した費用等は対象となりません。
受給対象者(県の基準)
下記のいずれかに該当する方は、マル福を受給することができます。
マル福 種別 |
対象者 | 受給期間 | 所得制限 |
妊産婦 | 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦 | 母子健康手帳交付の月の初日から出産(流産を含む)の翌月の末日まで。 | ・本人または配偶者(未届含む)の所得額が622万円未満(※1)であること。 ・本人と生計を同じくする扶養義務者等(※2)の所得額が1,000万円未満であること。 ◎手帳交付日で所得の判定年が変わります。 1~6月 → 前々年の所得、7~12月 → 前年の所得 |
小児 | 0歳から高校3年生(※)までの子 (「ひとり親」マル福と重複した場合、小学6年生までは「小児」が優先となります。) ※高校に在学していない方でも18歳に達した日 以降の最初の3月31日まで該当します。 |
出生の日から高校3年生の学年末 | ・小児の父または母の所得額が622万円未満(※1)であること。 ・小児と生計を同じくする扶養義務者等(※2)の所得額が1,000万円未満であること。◎お子様の誕生月で所得の判定年が変わります。 1~6月 → 前々年の所得、7~12月 → 前年の所得 |
重度心身 障害者 |
・身体障害者手帳1級または2級と身体障害者手帳3級の内部障害 ・療育手帳の判定がマルA・A ・身体障害者手帳3級又は4級かつIQ50以下(療育手帳B) ・身体障害者手帳3級又は4級かつ精神障害者保健福祉手帳2級 ・精神障害者保健福祉手帳1級 ・精神障害者保健福祉手帳2級かつIQ50以下(療育手帳B) ・障害年金1級 ・特別児童扶養手当1級 |
原則として認定月の初日から左記の障害の等級でなくなるまで | ・本人の所得が512.9万円未満(※3)であること ・本人と生計を一にする扶養義務者等(※2)の所得が628.7万円未満(※4)であること |
ひとり親 | ・離婚、死別などにより配偶者のない、18未満の子を監護している方及びその子 ・20歳未満の障害児または高校在学者を監護している方及びその子 ・配偶者が重度心身障害者である方とその子 |
事実が発生した日の月の初日から子が18歳になる年度末(3月31日)まで (重度心身障害者の場合、高校等在学の場合は20歳まで) |
・母子・父子それぞれの所得が301.6万円未満(※3)であること。 ・ひとり親家庭と生計を同じくする扶養義務者(※2)の所得が1,000万円未満あること。 |
※1 扶養親族等1人につき38万円、老人扶養親族等1人につき36万円が限度額に加算されます。
※2 民法第877条に基づく、直系血族及び兄弟姉妹等の親族。
※3 扶養親族1人につき38万円、老人扶養親族等1人につき48万円、特定扶養親族等1人につき63万円が限度額に加算されます。
※4 扶養者1人目24.9万円加算、2人目以降1人につき21.3万円加算、老人扶養親族等のほかに扶養親族等がいないときは老人扶養親族等の 1人を除いたうえで老人扶養親族等1人につき、さらに6万円加算されます。
大洗町独自のマル福助成
マル福種別 | 大洗町独自の助成 |
妊産婦 | 受給対象期間内であれば、妊産婦に係る疾病に関わらず、すべての疾病に対して助成。 |
小児 | 0歳から高校3年生までのお子様の医療費無料化を実施。 中学生・高校生の外来分の医療費の助成。 |
重度心身障害者 | 平成20年7月に障害者の扶養義務者に対する所得基準の引下げ改正後も、大洗町では従前の基準額(1,000万円)を適用して判定。 0歳から高校3年生までの入院時の食事代の助成。 |
ひとり親 | 0歳から高校3年生までのお子様の医療費無料化を実施。中学生・高校生の外来分の医療費の助成。 |
マル福受給のための手続き
マル福を受給するには、「医療福祉費(マル福)受給者証」の交付申請が必要です。下記の書類等をご用意のうえ、住民課 医療福祉係で申請してください。
◎申請に必要なもの
小児 | 妊産婦 | ひとり親家庭 | 重度心身障害者 | |
健康保険証 (保険証の交付が遅れる場合は資格証明書でも可) |
○ お子様 |
○ 本人 |
○ お子様と母または父 (または扶養義務者) |
○ 本人 |
本人確認書類 (顔写真付きのもの) (マイナンバーカード、運転免許証など) |
○ 申請者 (窓口に来られる方) |
○ 申請者 (窓口に来られる方) |
○ 申請者 (窓口に来られる方) |
○ 申請者 (窓口に来られる方) |
口座番号のわかるもの (通帳等) |
○ | ○ | ○ | ○ |
母子健康手帳 | ○ | |||
ひとり親を証明する書類※1 | ○ | |||
障害の等級がわかる書類※2 | ○ | |||
所得が確認できる証明書※3 | ○ 両親 (または扶養義務者) |
○ 本人と配偶者 |
○ 母または父 (または扶養義務者) |
○ 本人と配偶者 (または扶養義務者) |
※1…児童扶養手当証書、児童福祉金認定通知書、戸籍謄本
※2…身体障害者手帳、療育手帳、障害年金の証書(更新期日のわかるもの)、特別児童扶養手当証書、等
※3…転入や大洗町以外の市町村で住民税が課税されている方で、所得判定対象年の所得が確認できない方について、判定対象年の1月1日時点の市町村から課税証証明書等をお取りいただくかマイナンバーを利用した市区町村間の情報連携よる所得照会のための同意書を提出していただく必要があります。
マル福の利用方法
◎茨城県内の医療機関を受診する場合
大洗町独自の助成拡大部分の利用方法につきましては、0歳から高校3年生までのマル福適用分の医療費については、自動的に返還されますが、0歳から高校3年生までの入院時食事標準負担額や妊産婦マル福の妊産婦に係る疾病以外の一般疾病等については、住民課 医療福祉係窓口に診療報酬点数のわかる領収書を持参して、償還払いの支給申請を行ってください。
マル福種別 | 医療費自己負担額 | 大洗町独自の助成 |
妊産婦 | ・外来 1日600円(医療機関ごとに月2回まで負担) ・入院 1日300円(医療機関ごとに月3,000円まで負担) ・入院時食事標準負担額を自己負担・調剤薬局 なし ◎妊産婦は妊産婦に係る疾病での受診のみが補助の対象 |
・妊産婦に係る疾病以外の一般疾病についても、補助の対象。診療点数のわかる領収書を持参して申請すれば、登録口座にお振込みします。 |
小児 | ・外来 1日600円(医療機関ごとに月2回まで負担) ・入院 1日300円(医療機関ごとに月3,000円まで負担) ・入院時食事標準負担額を自己負担・調剤薬局 なし ◎中学生以上については、入院時の医療費のみ補助の対象 |
・0歳から高校3年生までは、医療費の無料化を実施。医療機関で支払ったマル福適用の医療費について、3ヶ月に1回程度で自動的に登録口座に振込みいたします。 ・入院時食事代も、領収書を持参して申請すれば、登録口座にお振込みします。 |
重度心身障害者 | ・外来 、入院時の医療費自己負担はなし ・入院時食事標準負担額を自己負担・調剤薬局 なし |
・0歳から高校3年生までの入院時食事代については、領収書を持参して申請すれば、登録口座にお振込みします。 |
ひとり親 | ・外来 1日600円(医療機関ごとに月2回まで負担) ・入院 1日300円(医療機関ごとに月3,000円まで負担) ・入院時食事標準負担額を自己負担・調剤薬局 なし |
・0歳から高校3年生までは、医療費の無料化を実施。医療機関で支払ったマル福適用の医療費について、3ヶ月に1回程度で自動的に登録口座に振込みいたします。 ・入院時食事代も、領収書を持参して申請すれば、登録口座にお振込みします。 |
◎茨城県外の医療機関を受診する場合
茨城県外の医療機関を受診する場合は、マル福受給者証を利用することができません。健康保険証を提示し、医療機関から請求された医療費をお支払いいただき、診療報酬点数が記載された領収書等の必要なものを持参のうえ住民課 医療福祉係で償還払いの申請を行ってください。
償還払いの申請方法
茨城県内の医療機関や薬局を受診した際に、マル福受給者証を提示せずに受診した場合も、償還払いにより返金することが可能ですので下記のものを持参して申請を行ってください。ただし、受診した同一月内であれば、医療機関や薬局にマル福受給者証を提示すると、差額が返金される場合がありますので、受診した医療機関や薬局にお問い合わせください。
申請期間 | 受診日から、5年以内
(※できるだけ早く申請してください。) |
必要書類等 | ・領収書(受給者氏名と診療報酬点数が記載されたもの) ・健康保険証 ・マル福受給者証 ・口座番号のわかるもの(登録済の方は不要) ◎加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「付加給付金」の支給を受けた場合は、支給決定通知が必要となります。 |
支給方法 | 口座振込(お振込みまで1~2ヶ月程度かかります。) ※場合によっては3ヶ月以上かかる場合があります。 |
申請場所 | 住民課 医療福祉係 |
償還払い申請書:医療福祉費支給申請書(様式第4号)(PDF)
※申請書を印刷のうえ、医療機関の領収書と一緒に住民課 医療福祉係窓口にご持参ください。原則として郵送での申請は受け付けておりませんが、窓口への持参が困難な場合は、申請書と領収書の原本および口座番号のわかる通帳等の写しを同封して提出してください。ただし、個人情報が記載されているものの郵送となります。配達事故等につきましては、役場で責任を負いかねますので、郵送される場合には十分にご注意ください。
マル福受給者証の更新について
受給者証は受給期間内において、マル福の受給種別によって毎年更新があります。更新時期につきましては下記のとおりであり、原則として申請等の手続きの必要はありません(所得不明の方や、障害の等級に変更があった方については確認させていただく場合があります。)
マル福種別 | 更新時期 |
妊産婦 | なし |
小児 | ・誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生日)
・中学1年生になる年の4月1日 |
重度心身障害者 | 毎年7月1日 ◎65歳なる方が継続してマル福を受給される場合には、65歳の誕生日から後期高齢者医療制度への加入が必要です。 |
ひとり親 | 毎年7月1日 |
その他届出が必要な場合
以下の項目に該当する場合も届出が必要となります。
理由 | 必要書類等 |
---|---|
健康保険証が変わったとき | ・新しい健康保険証 ・受給者証 |
住所や氏名等が変わったとき | ・受給者証 |
登録口座を変更したいとき | ・新しい口座の預金通帳等 ・受給者証 |
受給者証を再発行するとき | ・来庁者の身分証明書 |
大洗町から県内の市町村へ転出するとき | ・受給者証 |
ひとり親家庭でなくなったり、障害の等級変更 等により受給資格を喪失したとき |
・受給者証 ・新しい障害者手帳等、変更がわかるもの |
マル福を利用にあたっての注意点
◎「高額療養費」や「付加給付金」制度の利用について
医療費が高額になった場合に、ご加入の健康保険に「高額療養費」や「付加給付金」などの医療費の返還制度がある場合には、そちらを優先して利用してください。高額療養費制度等を利用したうえでなおマル福利用の際の自己負担金を超えている場合には、領収書と高額療養費等の支給額決定通知書を持参して、差額の償還払いの支給申請を行ってください。
◎学校管理下における負傷・疾病について
大洗町教育委員会では、町内の小中学校に在籍する児童生徒に対し、学校管理下(授業中や登下校中など)における負傷・疾病については、独)日本スポーツ振興センターと災害共済契約を結んでおります。
そのため、学校管理下における負傷・疾病については、通われている小中学校で、災害共済への医療費の請求を優先していただき、医療福祉受給者証を使用しての受診は、原則行わないようにしてください。
災害共済についての詳細は、学校教育課(内線353)へ問い合わせてください。
- お問い合せ
- 住民課 医療福祉係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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