物価高騰対策給付金(1世帯あたり10万円の給付金)(令和6年2月26日現在)

町では、住民税均等割非課税世帯向けの物価高騰対策給付金(1世帯あたり7万円)の対象とならなかった住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
対象となる世帯や手続方法などは、次のとおりです。

広報チラシ(PDF)

対象となる世帯

令和5年12月1日時点(基準日)で大洗町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が住民税均等割が課されている世帯(以下「住民税均等割のみ課税世帯」という。)です。
ただし、次の世帯は対象外となります。

・住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
・令和5年1月2日以降に海外から日本に入国した方のみの世帯
・基準日以降、住民票の異動などにより世帯分離した世帯
・他市町村の同様の給付金(例えば「○○市物価高騰対策給付金」や「○○町重点支援給付金」「○○村低所得世帯支援給付金」などの名称の給付金)の給付を受けた世帯

給付額

1世帯あたり10万円
※1世帯1回限りです。
※「10万円給付金」は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により差押禁止および非課税の対象となります。

手続方法

(1)世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの世帯
対象と思われる世帯には、町から「物価高騰対策給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を送付します。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。
※ 確認書等の書類は、令和6年3月11日(月曜日)から順次発送いたします。
※ 返送期限は、令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)までです。
※ 返送がない場合は、対象世帯であっても「10万円給付金」の給付を受けることができません。
※ 提出期限までに返送がない場合は、「10万円給付金」を辞退したものとみなします。

(2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に他市町村から大洗町に転入した方や住民税未申告の方がいる世帯
転入した方や未申告の方の令和5年度課税状況が確認できないため、町は確認書を送付していません。「10万円給付金」の給付を受けるには申請が必要です。
(様式第2号)「物価高騰対策給付金申請書(請求書)」(以下「申請書」という。)に必要書類を添えて申請してください。
※ 申請期間:令和6年2月26日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)
(様式第2号)申請書(PDF)
【記入例】(様式第2号)申請書(PDF)
委任状(PDF)(申請者に代わって代理人が申請・請求及び受給する場合のみ必要です。)
※ 上記書類は、町福祉課でも配布しています。

支給時期

確認書または申請書を受理した日から3~4週間程度で指定口座に振り込みます。
※ 審査に時間を要する場合があります。

その他

(1)修正申告等により、令和5年度市町村民税所得割が課税となった場合は、住民税均等割のみ課税世帯としては支給対象外となるため、「10万円給付金」を返還する必要があります。
(2)配偶者等の親族からの暴力を理由に住民票を異動せず大洗町から他市町村に(または他市町村から大洗町に)避難している方は、一定の要件(DV避難中であることの証明や収入状況等)を満たせば、大洗町から「10万円給付金」の給付を受けることができます。
「10万円給付金」の給付を受けるには、申請が必要です。
申請書に次の書類を追加して申請してください。
※ 申請期限:令和6年2月26日(月曜日)~令和6年5月31(金曜日)まで(当日消印有効)

(様式第2号)申請書(PDF)
(別記1(1))親族からの暴力を理由に避難している旨の申出書(PDF)
(別記1(1)添付)DV等被害申出受理確認書(PDF)

お問い合せ
福祉課 社会福祉係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
お問合せフォーム
SNSでシェアする