知っておきたい”成年後見制度”
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの精神上の障害によって、判断能力が十分でない人の権利を守るために、成年後見人等が本人に代わって財産の管理や福祉サービスの契約を行うなど法律的に支援する制度です。
成年後見人等とは?
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を支援します。
具体的には、本人の不動産や預貯金等の財産を管理し、本人の希望や体の状態、生活の様子などを考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう利用契約の締結や医療費等の支払いなどを行います。
成年後見制度の種類
成年後見制度は大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分けられます。
(1) 法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類に分けられます。
後見 | 保佐 | 補助 | |
対象となる人 | 判断能力が欠けているのが通常な状態な人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 判断能力が不十分な人 |
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為(※1) | 原則,全ての法律行為 | 借金,相続の承認など民法第13条第1項所定の行為のほか,申立てにより家庭裁判所が定める行為 | 申立てにより家庭裁判所が定める行為(※2) |
成年後見人等が代理することができる行為(※3) | 原則,全ての法律行為 | 申立てにより家庭裁判所が定める行為 | 申立てにより家庭裁判所が定める行為 |
※1 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
※2 民法第13条第1項所定の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
※3 本人の居住用不動産の処分には、家庭裁判所の許可が必要になります。
(2) 任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
詳細については、水戸合同公証役場にお問い合わせください。
水戸合同公証役場
水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階
TEL 029-231-5328
FAX 029-221-8758
URL https://www.kosyonin.jp/mito/
成年後見制度に関する相談窓口
町内に3か所,町外に1か所の相談窓口があります。
制度の概要説明や申立て支援をしますので,気軽にご相談ください。
相談窓口 | 住所 | 連絡先 | 主な対象者 |
大洗町地域包括支援センター | 大洗町港中央26-1 ゆっくら健康館内 |
029-267-4100 | 高齢者等 |
大洗町社会福祉協議会 | 大洗町港中央26-1 ゆっくら健康館内 |
029-266-3021 | 障害者等 |
大洗町役場 福祉課 社会福祉係・高齢者支援係 |
大洗町磯浜町6881-275 | 029-267-5111 (内線151,153) |
高齢者、障害者等 |
水戸市社会福祉協議会 権利擁護サポートセンター |
水戸市赤塚1-1 MIOS 2階 | 029-309-5001 | 高齢者、障害者等 |
※大洗町では、上記の町内相談窓口を「大洗町中核機関」に、水戸市及び水戸市社会福祉協議会を茨城県央地域定住自立圏事業で実施する「広域中核機関」に位置付けしています。
これらの中核機関において,成年後見制度(国が定める「広報機能」「相談機能」「利用促進機能」「後見人支援機能」)の利用促進の中心的な役割を担っています。
成年後見制度利用支援事業(申立て費用の助成、成年後見人等への報酬助成)
配偶者や二親等以内の親族がいない又は音信不通により成年後見制度の利用が難しい場合や、成年後見制度の利用が福祉向上のために必要と判断する場合には、町が申立てを行うことがあります。
また、町が申立てを行った人のうち、生活保護や生活保護に準ずる状況にある場合には、申立て費用や成年後見人等の報酬を助成します。
その他
相談窓口にパンフレットを用意しています。
【関連資料】
- お問い合せ
- 福祉課 社会福祉係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
- お問合せフォーム