物価高騰対策給付金(1世帯あたり7万円の給付金)のご案内(令和6年2月22日現在)

この給付金は、令和3年度や令和4年度中に実施した「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)」や「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)」、令和5年7~9月に実施した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)」とは別の給付金です。

※このページでは、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)」を「3万円給付金」と、今回の「物価高騰対策給付金(1世帯あたり7万円)」を「7万円給付金」と言います。

 

町では、食料品価格等の物価高騰の影響を特に受ける低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり7万円の給付金を支給します。

対象となる世帯の方や手続方法などは、次のとおりです。

チラシ(PDF)

 

対象となる世帯

令和5年12月1日時点で大洗町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯です。

ただし、次の世帯は対象外となります。

  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  • 令和5年1月2日以降に海外から日本に入国した方のみの世帯
  • 令和5年6月2日以降、住民票の異動などにより世帯分離した世帯
  • 他市町村の同様の給付金(例えば「○○市物価高騰対策給付金」や「○○町重点支援給付金」「○○村低所得世帯支援給付金」などの名称の給付金)の給付を受けた世帯

 

給付額

1世帯あたり7万円

※1世帯1回限りです。

※「7万円給付金」は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により差押禁止および非課税の対象となります。

 

手続方法

(1)次の①②両方を満たす世帯 → 手続きは必要ありません

① 町から「3万円給付金」の給付を受けた世帯で、世帯主の変更がない世帯(家計急変世帯として、給付を受けた世帯を除く。)

② 令和5年6月2日から令和5年12月1日までに転入した方がいない世帯

町福祉課から「7万円給付金のお知らせ」が届きます。(令和6年2月7日(水曜日)に発送しました。)
「3万円給付金」と同じ銀行口座に振り込みます。
「7万円給付金」を受け取りたくない場合や、銀行口座を変更したい場合には、次の書類を令和6年2月22日(木曜日)(郵送必着)までに提出してください。

 

(2)上記の(1)以外の世帯 →下記の手続きが必要です

① 町から「3万円給付金」の給付を受けた世帯で、世帯主の変更がある世帯

② 令和5年6月2日から令和5年12月1日までに転入した方がいる世帯((3)に該当する世帯を除く。)

③ 「3万円給付金」の支給対象世帯であったのに、給付を受けなかった世帯

対象と思われる世帯には、町から「物価高騰対策給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を送付します。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。

※ 確認書等の書類は、令和6年2月7日(水曜日)に発送しました。
※ 返送期限は、令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)までです。
※ 返送がない場合は、対象世帯であっても「7万円給付金」の給付を受けることができません。
※ 提出期限までに返送がない場合は、「7万円給付金」を辞退したものとみなします。

 

(3)上記の(1)(2)以外の世帯 →下記の手続きが必要です

① 世帯の中に、令和5年1月2日以降に他市町村から大洗町に転入した方がいる世帯

② 世帯の中に、住民税未申告の方がいる世帯

転入した方や未申告の方の令和5年度課税状況が確認できないため、町は確認書を送付していません。「7万円給付金」の給付を受けるには申請が必要です。

(様式第2号)「物価高騰対策給付金申請書(請求書)」(以下「申請書」という。)に必要書類を添えて申請してください。

※ 申請期間:令和6年1月29日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)

委任状(PDF)(申請者に代わって代理人が申請・請求及び受給する場合のみ必要です。)
※ 上記書類は、町福祉課でも配布しています。

 

支給時期

上記の(1)の世帯

令和6年3月上旬に銀行口座に振込み

※ ただし、銀行口座を変更した場合は、振込が遅くなる場合があります。

上記の(2)または(3)の世帯

確認書や申請書を受理した日から3~4週間後に銀行口座に振込

※ 審査に時間を要する場合があります。

 

その他

  1. 修正申告等により、令和5年度市町村民税均等割が課税となった場合は、対象となる世帯ではなくなるため、「7万円給付金」を返還する必要があります。
  2. 「3万円給付金」の給付を受けた世帯のうち、家計急変世帯として決定された世帯は、今回の「7万円給付金」の対象になりません。
  3. 配偶者等の親族からの暴力を理由に住民票を異動せず大洗町から他市町村に(または他市町村から大洗町に)避難している方は、一定の要件(DV避難中であることの証明や収入状況等)を満たせば、大洗町から「7万円給付金」の給付を受けることができます。

「7万円給付金」の給付を受けるには、申請が必要です。
申請書に次の書類を追加して申請してください。

※ 申請期間:令和6年1月29日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)

(様式第2号)物価高騰対策給付金申請書(請求書)(PDF)

(別記1(1))親族からの暴力を理由に避難している旨の申出書(PDF)

(別記1(1)添付)DV等被害申出受理確認書(PDF)

 

お問い合せ
福祉課 社会福祉係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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