印鑑登録・印鑑証明
印鑑登録
印鑑登録とは
資産の売買契約などに必要とされる実印は、住民登録地で印鑑登録をして、はじめて実印としての効力を持ちます。
その実印が間違いなくご本人のものであると証明するものが、印鑑証明書です。
印鑑証明書の交付には、実印ではなく、印鑑登録証が必要です。
対象・該当者
大洗町在住で住民登録をしている15歳以上の方
※ただし,成年被後見人の方については登録できません。
申請・提出先
住民課 住民係
申請・提出の期限
随時
申請時に必要なもの
・登録する印鑑(実印)
・運転免許証など官公署が発行した本人の写真が貼ってあるもの
・大洗町に印鑑登録している方の保証書(この書面には保証人の実印の押印および印鑑登録番号が必要です。)
本人以外が申請するとき
印鑑登録では本院が登録申請を行うのが原則ですが、本人がやむを得ない事情で役場に来られないときは、代理人が登録の手続きをすることができます。 この場合、登録する印鑑と登録者本人からの委任の旨を証する書面(代理人選任届)および代理人の本人確認のできるものが必要です。ただし、代理人申請はすべて照会書を郵送して確認しますので,即日の登録や印鑑証明書の発行はできません。
登録できる印鑑
一辺が8mmを超え、25mm以下のもので、注文で作ったものに限ります。店頭にある既製の印鑑は、偽装が懸念されます。
また、変形しやすい材質で作られた印鑑、氏名の文字が異なるものや足らないもの、イニシャルのみ、氏名以外の文言や飾りが彫られたものなどは登録できません。
「印鑑登録証(カード)」の発行
印鑑登録を行うと、「印鑑登録証(カード)」が発行されます。印鑑証明書の交付を申請するときは、この「印鑑登録証」(カード)を必ず持参してください。登録印(実印)では申請できません。代理人が申請する場合は、本人から印鑑登録証を預かり、申請書に記載すべき事項を正しく記載するとともに代理人の認印(インク付印鑑・ゴム印以外)を持参してください。「印鑑登録証」は、登録者の利益と財産を守るものですので、大切に保管してください。もし紛失したときは、すぐ届け出てください。
印鑑登録証明の申請
印鑑登録証明とは
印鑑登録した印影について証明します。
対象・該当者
印鑑(実印)登録した方
申請・提出先
住民課 住民係
申請・提出の期限
随時
申請時に必要なもの
・印鑑登録証(カード)
・印鑑登録証明交付申請書
本人以外が申請するとき
代理人が申請するときは、ご本人から印鑑登録証を預かり、その方の住所、氏名、生年月日、交付枚数を明記していただきます。また、代理人の印鑑(認印)が必ず必要です。
申請方法
窓口の申請のみ
手数料
印鑑登録証明書 1枚 300円
- お問い合せ
- 住民課 住民係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-0439
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