住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
※この制度を利用するためには、事前に登録が必要です。
内容
本人通知制度とは、大洗町に住民登録や本籍がある方のうちご希望により事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しまたは戸籍謄抄本などの証明書を、本人の代理人や第三者に交付した場合に、その交付した事実を郵送により通知する制度です。
この制度により、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止・抑止の効果が期待されます。
※住民票の写しや戸籍謄本等は、本人以外の第三者でも法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。
(1)通知の対象となる証明書
・住民票(除票を含む)の写し
・住民票(除票を含む)の記載事項証明書
・戸籍の附票の写し(除附票を含む)
・戸籍の謄・抄本(除籍を含む)
・戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
(2)通知内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別
・交付した証明書の通数
・交付請求者の種別(本人等の代理人・それ以外の第三者)
(3)通知の対象とならない請求
・本人、同一世帯からの請求(住民票関係)
・本人、本人の配偶者、同じ戸籍に記載されている方、直系尊属・卑属からの請求(戸籍関係)
・国又は地方公共団体等の公的機関からの公用請求
・弁護士、司法書士等の特定事務受任者からの裁判、訴訟手続き、紛争処理などのための代理請求
・町長が特別な理由によると認めた請求
事前登録について
(1)事前登録ができる方
・大洗町の住民基本台帳に記録されている方(除かれた方を含む)
・大洗町の戸籍に記録されている方(除かれた方を含む)
※ 国外在住の方や、失踪宣告を受けた方、及び既に亡くなっている方は登録できません。
(2)事前登録に必要なもの
・大洗町本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書(様式第1号)
・窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)
・法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本等その他の資格を証明する書類
・任意代理人が申請する場合は、その旨を証明する委任状等の書類
(3)登録期間・変更・廃止について
・登録期間は3年間です。登録満了日の1ヶ月前から更新することができます。大洗町本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書(様式第1号)を提出してください。
・登録内容(氏名・住所等)に変更があった場合や、事前登録の廃止を希望する場合は、大洗町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)を提出してください。
事前登録の受付場所
窓口受付の場合
・大洗町役場 1階 住民課窓口
郵送受付の場合
・町外在住の方、病気等で来庁が困難な場合は、郵送での申請も可能です。
次の①から④を同封して、大洗町役場住民課まで郵送してください。
①大洗町本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書(様式第1号)
②本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)のコピー
③任意代理人が申込みする場合、委任状及び任意代理人の本人確認書類のコピー
④法定代理人が申込みする場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの法定代理人である資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類のコピー
郵送先
〒311-1392
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881番地の275
大洗町役場 住民課 住民係
手数料など
無料
申請書
大洗町本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書(様式第1号)(PDF)
大洗町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号(PDF)
- お問い合せ
- 住民課 住民係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-0439
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