住民登録等の際の本人確認について
住民登録等の際の本人確認の実施について
住民票などの各種証明書等の請求及び住民異動届出等の手続きを行う際に本人確認をさせていただきます。(住民基本台帳法の一部を改正する法律により、平成20年5月1日から施行されました。)
近年、第三者が本人になりすまし、虚偽の届出を行ったり住民票どの各種証明書を不正に受け取る事件が問題になっております。
今般、法律の改正に伴い、住民票などの各種証明書等の請求及び住民異動届の際にも、窓口に来られた方及び郵送による証明書の請求をされた方の本人確認を行っております。町民の皆さまの個人情報の保護と虚偽の届出や不正な証明の請求を防止するためご理解とご協力をお願いいたします。
本人確認の対象となる届出、請求等
(1)住民異動届
(2)住民基本台帳に関する証明書等の交付請求
本人確認の方法
【本人確認書類の主なもの】
(1)または(2)の書類
(1)運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)、警備法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、外国人登録証、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード、国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真付きのものなど
(2)国民健康保険・健康保険・船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、写真付きでない住民基本台帳カード、申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書など
上記(1)または(2)の書類が提示できない場合
学生証、法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(Aに掲げる書類を除く。)で、写真を貼り付けたものなど
※なお、本人確認を行う場合には、本人を特定するため必要に応じて、口頭で質問を行う方法により確認させていただく場合があります。(Bの書類においては、複数の確認を行う場合があります。)
証明書を持参しないで、本人確認ができない場合
郵送により届出等を行う場合は、本人確認書の写しの添付をしてください。
また、本人確認ができたときは、郵送により住民異動を受理した旨の通知をいたします。
- お問い合せ
- 住民課 住民係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-0439
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