【受付終了しました】令和6年度 大洗町住宅リフォーム補助金(着工前の申請が必要です!)
令和6年11月26日更新
令和6年度の申請受付は終了しました。
町民の居住環境の向上及び地域経済活性化の一環として町内中小企業の振興を図るため、町民の皆さんが、町内の施工業者を利用して、自宅の修繕や補修工事を行う場合、その経費の一部を補助します。
【重要】令和5年度より変更
※交付申請書の様式が変更になりました。(申請方法はこちら)
※過去にこの補助金を受けた方であっても、本年度および過去10年度間(平成26年度以降)に受けていない場合は、再度申請が可能です。
リフォーム工事とは
住宅の機能維持及び居住環境向上のための修繕・改築・増築・模様替え等をいいます。
対象者
次のすべてに該当すること。
- 町に住民登録を行っていること。
- 補助対象となる住宅の所有者であり、継続して2年以上居住していること。
- 税金を滞納していないこと。
- 対象者または対象住宅が、町で実施した住宅リフォーム補助金を本年度および過去10年度間(平成26年度~令和6年度)受けていないこと。
対象住宅
町内に所有する自己の居住に供する家屋部分。
※店舗又は事務所等が併設されているものに関しては、住宅部分のみが対象となります。
※賃貸住宅、賃貸アパート、賃貸マンションは対象となりません。
申請期間
令和6年4月1日(月)から令和6年11月25日(月)まで
※ただし、予算額に達した場合、申請期間内であっても申請受付を締め切ることがあります。
※申請内容の審査がありますので、期間に余裕を持ってご申請ください。
必要な条件
- 施工業者は町内に事業所等を有する業者であること。個人事業所の場合は、代表者が町に住民登録し、生計を営んでいること。
- 対象工事費(消費税別)が10万円以上であること。
- 令和6年4月1日以降に工事を始める方で、令和7年3月31日までに工事および工事費用の支払いが完了し、完了報告書の提出を行うこと。(着工前に交付申請を行うこと。)
※完了報告書の提出について:工事完了後30日以内または令和7年3月31日のいずれか早い日に提出してください。
対象となる工事(例) | 対象とならない工事(例) |
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補助率
対象工事費(消費税別)の10%。
限度額10万円(但し1,000円未満は切捨て)
申請方法及び注意事項
必ず着工前に、「大洗町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)(WORD)」に次の書類を添えて交付申請してください。
※令和5年度より交付申請書の様式が変更になりました。
※下記①~③については、交付申請書の「確認同意」欄の内容に同意いただいた場合、添付を省略できます。
1.住民票
2.固定資産評価証明書
3.納税完納証明書
4.リフォーム見積書の写し
5.リフォーム前の現場写真
(工事を行う箇所がわかる写真を添付。部分的な工事でない限りは、建物や室内の全体の長さ・高さ・面積が写真から推定できるように可能な限り4面を写してください。)
※着工後の申請は対象となりませんのでご注意ください。
また、工事実施については、交付決定通知書の交付後に着工してください。
※補助金の交付申請については、要件があり、ご相談内容によっては補助の対象とならない場合があります。申請前に一度商工観光課へご相談ください。
補助の対象にならない場合、揃えていただいた書類(住民票等)の発行手数料の払い戻しはできかねます。ご理解の程よろしくお願いいたします。
※リフォーム工事の内容を変更または中止しようとするときは、「大洗町住宅リフォーム補助金変更等申請書(様式第3号)(WORD)」により、速やかに申請してください。
手続の流れ
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- 交付申請 (着工前に大洗町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)(WORD)を商工観光課へ提出)
↓ 交付決定通知 - 工事開始
↓ リフォームが完了した日から30日以内 - 完了報告 (大洗町住宅リフォーム完了報告書(様式第4号)(WORD)を商工観光課へ提出)
↓ 交付確定通知 - 補助金の請求 (大洗町住宅リフォーム補助金請求書(様式第6号)(WORD)を商工観光課へ提出)
↓ 2週間程度 - 申請者口座へ補助金の振込
- 交付申請 (着工前に大洗町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)(WORD)を商工観光課へ提出)
- お問い合せ
- 商工観光課 商工観光係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
- お問合せフォーム