大洗町移住支援金
大洗町への移住を支援します【移住支援金支給対象要件が拡充されました】
大洗町では、町内への移住・定住の促進と町内の中小企業等における人手不足解消を目指して茨城県と連携し、「大洗町移住支援金」を交付しています。
この事業では、東京23区内に在住または、東京圏在住で23区内に通勤する方が大洗町に移住し、茨城県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合、もしくは、茨城県内で起業し、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。
この度、国の対象要件が拡充され、令和3年3月1日よりテレワーク・関係人口による移住、プロフェッショナル人材事業を通じた移住・就業した方も新たな支援対象となりました。
※支援金の申請を希望される方は、必ず事前にまちづくり推進課にご相談いただきますようお願いいたします。
全体の流れ
要件の詳細は以下をご確認ください。
交付の対象となる方
以下の1~4のすべての要件に該当する方が対象となります。詳細は大洗町まちづくり推進課までお問合せください。
1.東京23区内に在住していた方,または,東京圏在住で23区内に通勤していた方
以下のすべてに該当することが必要です。
(1) 住民票を異動する直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏内(※1)の条件不利地域(※2)以外の地域に在住し,東京23区内に通勤(※3)をしていたこと。ただし,東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間もこの事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(2) 住民票を異動する直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏内(※1)の条件不利地域(※2)以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していたこと。ただし東京23区内への通勤の期間については,住民票を異動する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1 東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県
※2 以下の条件不利地域の在住者は対象外
東京都 | 檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞町、小鹿野町,東秩父村,神川町 |
千葉県 | 館山市,勝浦市,鴨川市,富津市,南房総市,匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町,長南町,九十九里町、大多喜町,御宿町,鋸南町 |
神奈川県 | 山北町,真鶴町,清川村 |
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
2.大洗町に移住した方
以下のすべてに該当することが必要です。
(1) 移住支援金の申請時において,転入後3か月以上1年以内であること。
(2) 大洗町に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。
3.就業,テレワーク,関係人口,起業の要件のいずれかに該当する方
(1)~(5)のいずれかの要件に該当することが必要です。
(1) 一般の就職の場合
次に掲げる要件の全てに該当することが必要です。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が,都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人への職業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し,申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が,移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- 就職した法人に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
(2)専門人材としての就業の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業し,次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。
(3)テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
- 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引続き行うこと。
- 転入から申請までの間,勤務日の過半,所属先企業等へ行かず,移住先において業務にあたること。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)関係人口の場合
次に掲げる事項のいずれかに該当することが必要です。
- 転入の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録している者(転勤による転入者を除く)
- 茨城県が行う「if design project」に参加したことがある者
(5)起業の場合
茨城県が行う「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
4.その他要件
以下のすべてに該当することが必要です。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他茨城県及び大洗町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金の支給額
世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合 100万円
※18歳未満の世帯員を帯同する場合は、1人につき30万円を加算
単身で移住した場合 60万円
※世帯向けの金額を申請する場合は,以下の全てに該当することが必要です。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和元年6月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
移住支援金の交付を受けたい方は,「移住支援金交付申請書(様式第1号)」のほか,交付の条件を満たしていることを証する書類を
添付して申請してください。
※必ず提出する書類
- 【様式第1号】大洗町移住支援金交付申請書(Excel)
【様式第1号別紙1】移住支援金の交付申請に関する誓約事項(Word)
わくわく茨城生活実現事業に係る個人情報の取り扱い(様式第1号別紙2)(Word) - 住民票の写し 【世帯での申請する場合は、申請者を含む世帯全員分】
- 移住元の住民票の除票、その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
【世帯での申請をする場合は、申請者を含む世帯全員分】 - 本人確認書類の写し(写真付き身分証明書、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
※要件により必要となる書類 - 東京23区内に通勤していた雇用者
・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
・勤務地及び勤務期間を確認できる書類 - 東京23区内に通勤していた個人専業主
・個人専業主であったことを確認できる書類
・勤務地及び勤務期間を確認できる書類 - 一般及び専門人材としての場合
・【様式第2号の1】就業証明書(移住支援の申請用)(Excel) - テレワークの場合
・【様式第2号の2】就業証明書(移住支援の申請用_テレワーク)(Excel) - 関係人口の場合
・関係人口に関する要件を満たすことを証する書類 - 起業の場合
・茨城県の「起業支援金交付決定通知書」の写し
交付決定について
申請のあった全員に対して,交付が決定した場合は交付決定通知書,不交付が決定した場合は不交付決定通知書を送付します。
返還について
以下のいずれかに該当する場合には,原則として移住支援金を返還する必要がありますので,大洗町まちづくり推進課にご報告ください。
返還についての要件
虚偽の申請等をした場合 | 全額の返還 |
移住支援金の申請日から3年未満に大洗町から転出した場合 | 全額の返還 |
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 (移住先で就業を要件とした場合のみ該当) |
全額の返還 |
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 | 全額の返還 |
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大洗町から転出した場合 | 半額の返還 |
資料等
・大洗町移住支援金交付要綱(PDF)
・ わくわく茨城生活実現事業(茨城県チラシ)(PDF)
【関連リンク】
わくわく茨城生活実現事業(茨城県移住支援金)
いばらき就職チャレンジナビ
いばらき移住定住ポータルサイトRe:BARAKI
- お問い合せ
- まちづくり推進課 地域振興係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-3577
- お問合せフォーム