「令和8年度大洗町木造住宅耐震改修事業費補助」の実施
町では、木造住宅の耐震化を支援するため、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅にお住まいの方を対象に、耐耐震改修設計と耐震改修工事を併せて行う工事費の一部を助成いたします。
申込資格等
| 申込資格 | 町内の木造住宅の所有者で、町税を滞納していない方 |
| 補助対象工事 | 1.一般耐震改修工事 2.部分耐震改修工事 |
| 対象となる住宅の要件(要件をすべて満たすもの) | 1.木造住宅に現に居住している、これから居住しようとしている又は使用しているものであること。 2.建築基準法に規定する建築確認を受けて建築されたものであること。 3.昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。 4.地上階数が2以下のものであること。 5.延床面積が30平方メートル以上のものであること。 6.耐震診断により耐震基準に適合していないと診断されたものであること。 7.令和9年2月末日までに工事が完了するものであること。 8.県内に本店、支店若しくは営業所を有する事業者又は町長が特に認める事業者と契約を締結して行うものであること。 9.この要綱による補助金の交付を受けたことがないものであること。 |
| 申込期間 | 令和8年9月30日(水曜日)まで ※申込期間であっても、予算の範囲を超えた場合には受付を終了することがあります。 |
| 補助金額 | 1.一般耐震改修工事 耐震改修工事に係る事業費の5分の4(限度額100万円) 2.部分耐震改修工事 耐震改修工事に係る事業費の5分の4(限度額50万円) |
耐震改修設計及び耐震改修工事を行う前に
耐震改修設計及び耐震改修工事を行うにあたり、耐震診断を受けていない場合は、診断を受ける必要があります。その診断費用の一部を助成する大洗町木造住宅診断士派遣費補助もございます。
留意事項
・耐震改修設計と耐震改修工事を同一年度で併せて行う必要があります。
・耐震改修工事に対しての補助となりますので、耐震改修設計は補助の対象とはなりません。
・建替えは補助の対象とはなりません。
・木造住宅が共有名義の場合は、申請の際に他の共有者の連署が必要となります。
申込先(窓口)
都市建設課 建築営繕係 267-5156(内線262)
申請様式ダウンロード
・大洗町木造住宅耐震改修事業費等補助金交付申請書(WORD)
・大洗町木造住宅耐震改修事業費等補助金交付申請書(PDF)
・大洗町木造住宅耐震改修事業費等補助金変更等申請書(WORD)
・大洗町木造住宅耐震改修事業費等補助金変更等申請書(PDF)
・大洗町木造住宅耐震改修事業費等補助金耐震改修設計完了報告書(WORD)
・大洗町木造住宅耐震改修事業費等補助金耐震改修設計完了報告書(PDF)
・大洗町木造住宅耐震改修事業費等補助金完了実績報告書(WORD)
・大洗町木造住宅耐震改修事業費等補助金完了実績報告書(PDF)
・大洗町木造住宅耐震改修事業費等補助金交付請求書(WORD)
・大洗町木造住宅耐震改修事業費等補助金交付請求書(PDF)
耐震改修に関する情報
茨城県木造住宅耐震診断士について/茨城県ホームページ(外部サイトリンク)
- お問い合せ
- 都市建設課 建築営繕係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-3577
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