農地法の規定による許可があったことおよび許可を取り消していないことの証明
内容
許可書をなくしてしまったとき、許可書に代わるものとして発行します。また農地法4・5条の許可書の中に条件として、”許可後1年以内に申請された事業の用に供しないときは、この許可を取り消すことがある。”という条件が付いていることから、そのことも含めて証明します。
対象・該当者
登記等により必要とする人
申請・提出先
農業委員会事務局(付属庁舎2階 農林水産課内)
申請・提出の期限
随時
申請時に必要なもの
農地法の規定による許可があったことおよび許可を取り消していないことの証明願い
・諸証明申請書
本人以外の申請について
許可を受けた方は申請可能
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。(署名は直筆でお願いします。)
申請方法
窓口持参のみ
手数料・自己負担・利用の期限など
無料
備考
県知事の証明ですので1週間程度かかります。
- お問い合せ
- 農林水産課 農政振興係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
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