農地法の規定による許可を取り消されていないことの証明
内容
農地法4・5条の許可書の中に条件として、”許可後1年以内に申請された事業の用に供しないときは、この許可を取り消すことがある。”という条件が付いていることから、それ以上に経過してしまったときに必要となることがあります。
対象・該当者
登記等により必要とする人
申請・提出先
農業委員会事務局(付属庁舎2階 農林水産課内)
申請・提出の期限
随時
申請時に必要なもの
農地法の規定による許可を取り消されていないことの証明願い
- 農地法4・5条の許可書
- 諸証明申請書
本人以外の申請について
許可を受けた方は申請可能
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。(署名は直筆でお願いします。)
申請方法
持参
手数料・自己負担・利用の期限など
無料
備考
即日交付いたします。(農業委員会で確認ができた場合)
- お問い合せ
- 農林水産課 農政振興係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
- お問合せフォーム