定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。

その中で、本人(納税義務者)及び配偶者を含む扶養親族に基づき算出される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に対して、その差額分を給付金として支給します。

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