潮干狩りはルールを守って楽しみましょう

大洗町での潮干狩りについて

大洗町においては、第1サンビーチと第2サンビーチ(茨城港大洗港区西防砂堤~大貫地区海岸突堤まで)でのみ貝類を採捕(採ること)することができます。
第2サンビーチより南側の海岸は保護区域となり貝類を採捕することはできません。
採捕が許可された場所以外での貝類の採捕は、漁業権侵害や漁業関係法令違反となるため、行うことができません。

大洗地区(大洗地区・大貫地区海岸)

 

鹿島灘の海岸での潮干狩りのルールについての詳細は、「鹿島灘での潮干狩りの新しいルール/茨城県」をご確認ください。

 

はまぐり資源を大切に

茨城県では、大量のはまぐり種苗を放流して、資源の増大に努めています。漁業者も小さな貝の再放流や操業時間の制限を行い、資源管理を積極的に進めています。
潮干狩りを楽しむ皆さまにも海の資源を大切に保護していくため、ルールを守っていただきますようご協力をお願いします。

 

 

下記の制限に違反して貝類を採捕した場合、茨城県漁業調整規則等の法令により罰せられることがあります。ルールを守って潮干狩りを楽しみましょう。

採れる量の制限があります

「採れる量は1人あたり1日1キログラムまで」
大洗町から神栖市までの海岸には、鹿島灘はまぐり、こたまがい、ほっきがい等を対象とした漁業権が設定されているので、この地域内で一般の方がこれらの貝類を自由に採捕することはできません。
ただし、漁業権者である鹿島灘漁業権共有組合連合会は、貝類資源が減少している中、地域振興を図るため、潮干狩りなどを楽しむ一般の方々に平成13年4月1日から「1人あたり1日1キログラムまで」貝類の採捕を認めています。

採れる大きさに制限があります

3センチメートル以下の鹿島灘はまぐり、こたまがいは採ってはいけません。
ほっきがいは、7センチメートル以下のものは採ってはいけません。

道具の制限があります

使える道具は下図に示すものです。
網をつけることは禁止されています。
市販品を購入する場合にも、十分注意してください。

問合せ

茨城県農林水産部漁政課 電話 029-301-4080
茨城海区漁業調整委員会 電話 029-301-4083
鹿島灘漁業権共有組合連合会 電話 0299-82-2089

お問い合せ
農林水産課 水産振興係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-2412
Mail
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