新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の特例措置について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、感染症への罹患のリスクから、やむを得ず定期予防接種を対象期間内に受けることができなかった方は、特例措置として規程の接種期間外であっても定期予防接種として公費で接種を受けられる場合があります。

特例措置で予防接種を受けるには

事前の申請が必要になりますので、健康増進課にご連絡ください。
※定期予防接種の種類や年齢等により、特例措置の対象とならない場合があります。
※ロタウイルスは腸重積のリスクを踏まえ対象外となります。
※任意予防接種(おたふくかぜなど)は対象外となります。
※令和2年3月19日以降にすでに自費で接種を受けた方は、健康増進課へご相談ください。

予防接種は適切な期間に接種しましょう

予防接種法の定期予防接種は、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しております。特に乳幼児の定期予防接種は、延期することで対象の感染症に罹患するリスクが高い状態になります。定期予防接種は、規定のスケジュールに沿って接種を受けましょう。

お問い合せ
健康増進課 健康増進係
代表電話番号
029-266-1010
FAX
029-266-1012
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