原子力災害時における県外広域避難に関する協定
大洗町は,東海第二発電所において重大な原子力災害が発生し,大洗町民が町域を超えての避難が必要となった場合に備え,千葉県銚子市,旭市,匝瑳市、香取市,多古町,東庄町と「原子力災害時における県外広域避難に関する協定」を平成30年3月27日に締結しました。
この協定は,大洗町民の避難が必要となった場合における避難先市町の受入れ等について基本的な事項を定めたものです。
この協定をもとに広域避難計画の策定を行います。
協定締結の主な内容
1.目的
避難受入市町及び大洗町が原子力災害時等に法令及び茨城県広域避難計画に基づき行う大洗町民の県外広域避難を円滑に実施するため,必要な事項を定めたものです。
2.基本的事項
大洗町長が県外広域避難の必要があると認めたときは,避難受入市町に大洗町民の受入れを要請します。避難所の開設等受入れは避難先市町にお願いし,大洗町は早期に避難所の移管を受けるものとします。
3.受入期間
避難受入期間は,原則として1か月以内とします。受入期間の見直しが必要となったときは,
茨城県・千葉県及び受入市町と協議し決定するものとします。
4.費用の負担
県外広域避難に要した費用は,法令その他に定めがある場合を除き,大洗町が負担するものとします。
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- 生活環境課 防災・原子力安全係
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