屋外広告物

屋外で公衆に表示される広告物については、まちの美観風致の維持と公衆に対する危害を防止するため、茨城県屋外広告物条例により規制されています。広告物を設置したい方は、町の屋外広告物許可を受けてから設置してください。
また、はり紙、はり札、立看板を電柱や街路樹などに掲示することは禁止されています。

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都市建設課 都市施設係
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