大洗町景観条例及び届出について
大洗町景観条例について
大洗町では、良好な景観の形成を図るため「大洗町景観条例」を制定しました。
この条例は、平成28年10月1日に施行されています。
これにより、一定規模を超える建築物の建築や工作物の建設等については、届出が必要になります。
届出の対象区域
「大洗町全域」が対象となります。
届出の対象となる行為
下表に該当する行為については、着手前に届出が必要になります。
※ただし景観形成重点地区(駅前海岸線沿道地区、宮下地区)については、規模に関係なくすべての建築物、工作物が届出の対象になります。
区分 | 届出の対象となる行為 |
建築物 | 高さが10mを超え、又は、延床面積が500m2(集合住宅300m2以上)を超える建築物の 新築、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替 又は色彩の変更 |
工作物 | 高さ10m(よう壁にあっては5m)を超える工作物の新築、増築、改築若しくは移転、 外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
開発行為 | 開発区域の面積が1,000m2以上の開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為) |
土地の形質の変更 | 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質変更で、行為を行う区域の面積 が500m2以上のもの |
木竹の伐採 | 木竹の伐採で、伐採する区域の面積が500m2以上のもの |
物件の堆積 | 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、堆積に係る面積が500m2 以上のもの |
その他町長が必要 と認めるもの |
景観届出の流れ
景観の届出については以下の流れとなります。
景観法18条に基く工事等の着手制限がございますので、お早目の届出をお願いいたします。
様式について
景観計画区域内における行為の事前相談書(様式第4号)(WORD)
景観計画区域内における行為の事前相談書(様式第4号)(PDF)
景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)(WORD)
その他の様式については、下記リンクの例規集より内容を確認のうえ、ダウンロード願います。
例規一覧 → 題名検索 「景観」で検索 → 大洗町景観条例施行規則
ご不明な点があれば、お手数をお掛けしますが、都市建設課までご連絡ください。
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- 都市建設課 都市施設係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-3577
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