法人町民税
法人町民税について
大洗町内に事務所や事業所を有する法人等は、個人の町民税と同様に「均等割」と法人税額(国税)に応じた「法人税割」とが課税されます。
税金のかかる会社など
・町内に事務所または事業所などがある法人
・町内に事務所または事業所はないが、寮などがある法人
・町内に事務所、事業所または寮などがある法人でない社団、財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行なうもの
・収益事業を行なう場合の学校法人など公益法人等
均等割
均等割の税率(年額)は、資本金等の額と従業員数により次のとおりになっています。
資本金等の金額 | (当町における) 従業者数 税率(制限税率) | |
50人以下 | 50人超 | |
50億円超 | 492,000円 | 3,600,000円 |
10億円 超 | 492,000円 | 2,100,000円 |
50億円 以下 | ||
1億円 超 | 192,000円 | 480,000円 |
10億円 以下 | ||
1千万円 超 | 156,000円 | 180,000円 |
1億円 以下 | ||
1千万円 以下 | 60,000円 | 144,000円 |
(平成20年4月30日改正)
法人税割
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額に下記の税率を乗じた額となります。
ただし、複数の市区町村に事業所等がある場合には、従業員数により按分します。
・法人税割の税率 8.4%(制限税率)
※令和元年10月より前に開始する事業年度については、12.1%となります。
申告納付期限
大洗町内で事業を行っている法人は、法人の規模(均等割)と収益に応じて(法人税割)申告納税することになっています。
予定申告 | 当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告 | |
確定申告 | 当該事業年度終了の日の翌日から2か月以内。 |
ただし、法人税法第75条の2の規定による承認がある場合は申告書の提出期限が延長になります。 |
法人の設立等に関する申告
大洗町内に会社を設立したり、支店・営業所等を開設したときは、「法人の設立等に関する申請書」を提出してください。また、変更等が生じた場合にも、「法人の設立等に関する申請書」を提出して下さい。
ただし、個人事業主(法人格を有しないで店舗等を経営する場合)は、役場に提出する必要はありません。
※事業所等で受付印を押印した控えが必要な場合は、返信用封筒(宛先記入、切手貼付)を同封してください。
- お問い合せ
- 税務課 町民税係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
- お問合せフォーム
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