軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車を所有(登録)している方に課される税金です。
納めていただく方
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車を所有(登録)している方に納税義務が発生します。
したがって、4月1日に所有者(登録)であれば4月2日以降に廃車してもその年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。
使用していないものや盗難にあったもの、他人に譲った場合には、所定の手続きを忘れずに行ってください。
軽自動車税の納め方
5月上旬に町から納税通知書が送られますので、納期限(5月末日)までに取扱金融機関等において納付してください。
また、口座振替をご利用になっている方は納期限の日に引き落としとなります。事前に残高確認をお願いします。
軽自動車税(種別割)の納税証明書
車検を受ける際、軽自動車税納税証明書が必要となります。納税証明書は軽自動車税(種別割)の納税通知書についており、納税することにより領収印が押され、証明書として使用することができます。また、口座振替の方には、6月中旬ごろ証明書を郵送いたします。
なお、証明書として一部使用できないものもありますのでご注意ください。(「***」と表示のある場合)その際は、役場税務課まで領収書を持参してください。
また、紛失等された場合には、役場住民課窓口で納税証明書(車検用)を発行(無料)いたしますので、車両 ナンバーを控えてご来庁ください。なお、登録されたばかりの方は、確認のため、車検証(コピーで可)をご持参ください。
登録・廃車・変更手続きについて
軽自動車を売ったり、買ったり、使用しなくなった場合には、所定の手続きをしてください。ただし、車種によって手続きの場所が異なりますのでご注意ください。
軽自動車等の各種手続き場所
区分 | 手続先 |
軽2輪車(125ccを超え250cc以下) 小型2輪車(250ccを超えるもの) |
関東運輸局 茨城運輸支局 (水戸市住吉町353 TEL:050-5540-2017) |
軽自動車(660cc以下の3輪・4輪のもの) | 軽自動車検査協会 茨城事務所 (水戸市酒門町4400 TEL:050-3816-3105) |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
大洗町役場税務課町民税係 (大洗町磯浜町6881-275 TEL:029-267-5111) |
また、大洗町で課税されていた軽二輪・小型二輪の125cc以上のバイクについて、県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をした場合は税止めの手続きが必要です。
税止めの手続きは基本的に自己申告ですが、登録変更の手続きをする窓口(運輸支局など)が代行手続きを有料で行っている場合があります。詳しくは登録変更の手続きの際にお問い合わせください。
税止めの際は、次のいずれかの書類のコピーを税務課に提出してください(窓口持参・郵送・ファックス)。
- 軽自動車税(種別割)申告書(受付印のあるもの)
- 車検証返納証明書
- 届出済証返納証明書
- 新ナンバーと旧ナンバー両方の車検証
原動機付自転車および小型特殊自動車の届出に必要なもの
こんなとき | 役場へ持参するもの | |
廃車 | 車を使用しなくなったとき | 届出者の本人確認書類・印鑑・標識(ナンバープレート)・標識交付証明書 |
取得 | 新車を購入したとき | 届出者の本人確認書類・印鑑・販売証明書 |
中古車を譲り受けたとき | 廃車済みの車 | 届出者の本人確認書類・印鑑・廃車証明書・譲渡証明書 |
廃車していない車 | 届出者の本人確認書類・印鑑・標識(ナンバープレート)・標識交付証明書・譲渡証明書 | |
住所変更 | 他市町村へ転出 | 届出者の本人確認書類・印鑑・標識交付証明書・標識(ナンバープレート) |
他市町村から転入 | 届出者の本人確認書類・印鑑・前市区町村発行の廃車証明書,または廃車していないときは標識(ナンバープレート)・標識交付証明書・印鑑 | |
車体を変更したとき | 届出者の本人確認書類・印鑑・標識(ナンバープレート)・標識交付証明書・譲渡証明書および廃車証明書または販売証明書 |
※盗難にあったときは,警察署または交番へ届出をしてください。
(届出完了後、被害にあった日、届出先警察署名、盗難届受理番号、盗難届出日を税務課へ申告してください。)
軽自動車税(種別割)の減免について
対象者
身体に障がいのある方、または精神に障がいがある方が一定の要件を満たす場合に、所有する軽自動車について、本人または生計を一にする方が運転する場合に限り、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
また、障がい者等のみで構成される世帯の場合においては、障がい者の通院・通学・通勤等のために当該障がい者を常時介護する方が運転する場合も、減免の対象となります。
必要書類
・必要事項を記載した申請書 (※申請書は税務課にあります)
・印鑑
・減免を受けようとする理由を証明する書類(障害者手帳等)
・軽自動車税納税通知書
・運転者の運転免許証の写し
提出期限
納期限まで
※期限後の申請は受付できませんので、期限内にお願いします。
その他
・障がい者1人につき1台が減免となります。
・普通自動車税の減免(県税事務所扱い)と軽自動車税(種別割)の減免の両方を受けることはできません。
・申請は毎年度必要になります。
転出された方へ
軽自動車税(種別割)は、現に使用している市町村で登録していただくことになっています。このため、大洗町から転出された方は、下記により早急に手続きを済まされますようお願いします。
原動機付自転車(125cc以下)の場合(大洗町のナンバー)
大洗町において廃車の手続きをし、廃車証明書をお住まいの市町村へ持参し、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
または、お住まいの市町村で、大洗町の標識(ナンバープレート)・標識交付証明書を返還したうえで、新しい標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
軽自動車の場合
軽自動車検査協会茨城事務所で住所変更の手続きを行ってください。水戸ナンバー以外の地域へ転出された場合には、管轄の軽自動車検査協会で変更手続きをしてください。
125ccを超える二輪車の場合
茨城運輸支局で住所変更の手続きを行ってください。水戸ナンバー以外の地域へ転出された場合には、管轄の運輸支局で手続きをしてください。
- お問い合せ
- 税務課 町民税係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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