町税等における猶予制度
一定の要件に該当し、町税を納期限までに納付できない場合には、申請に基づいて、1年以内の期間に限って、納税の猶予を受けることができます。
・猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中に分納して納付する必要があります。
・申請方法等詳しい内容については、税務課収納対策係までお問合せください。
徴収猶予
要件
次のいずれかに該当する事実があること。
震災、風水害、火災などの災害や、盗難にあったとき。 |
病気にかかり、又は負傷したとき。 |
事業を廃止、又は休止したとき。 |
事業について著しい損失を受けたとき。 |
以上の事実に類する事実があったとき。 |
法定納期限後1年を経過した後に、納付すべき税額が確定したとき。 |
徴収の猶予の効果
・猶予期間内は、督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
・猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除されます。
換価の猶予
要件
次のすべてに該当すること。
財産の換価(取立・公売等)を直ちにすることにより、事業の継続または生活の維持が困難になる恐れがあるとき。 |
納税について誠実な意思を有すると認められるとき。 |
納付すべき町税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。 |
換価の猶予の効果
・すでに差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除されます。
- お問い合せ
- 税務課 収納対策係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
- お問合せフォーム
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