町税を滞納すると

町税等は、納税義務者が指定納期限までに自主的に納めることになっています。

町税等を納期限内に納めない場合には、納期限内に納めた人との公平性を保つため、滞納処分を行うことになります。

 

督促状や文書催告

町税等を納期限までに完納されない場合は、督促状を発布し、納付を促すほか、文書や電話などにより納税の催告を行います。

滞納処分

町税等を滞納していると、文書や電話などにより催告を行っていますが、それでも税金が完納されない場合には、滞納処分を行うことになります。
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促にかかる税金を完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と定められています。
具体的には、滞納者の所有財産の調査(金融機関等へ預貯金等調査、勤務先への給与額調査等)を行い、強制的に滞納者の財産を差し押さえることになります。
また、茨城租税債権管理機構への徴収委託や差し押さえ財産の公売による換価などを行うことにもなります。

納税相談について

町ではやむを得ない理由で、納期内に納税できない事情のある方や一時的に税金の納付が困難な方などに対して、納税相談(分納等)を行っております。一度に納付が困難な場合には、できるだけ早めに税務課収納対策係までご相談ください。
納税相談がない場合には、財産調査(預貯金、生命保険、不動産の所有状況、勤務先への給与支給状況の調査など)を行い、それらに対する差し押さえを実施することになります。

督促手数料及び延滞金

【督促手数料】

町税等を納期限内に納めない場合には、督促状が発布され、1通につき100円の督促手数料をあわせて納めていただくことになります。

【延滞金】

納期限までに完納されない場合には,本来納めるべき税額や督促手数料のほかに,年9.0%(納期限の翌日から一か月を経過する日までの期間については年2.7%)の延滞金もあわせて納めていただくことになります。

茨城租税債権管理機構とは

茨城租税債権管理機構とは、市町村から依頼を受け、滞納処分に伴う徴収業務を行う組織です。

お問い合せ
税務課 収納対策係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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