国民年金に関する主な届出

内容

国民年金は、20歳以上60歳未満の日本に住所のあるすべての人が加入することを義務付けられています。就職や結婚などの生活上に変化が生じた場合に届出が必要なことがあります。届出がされないと必要な給付を受けられない可能性がでてきます。届出が必要かどうかわからない場合は、住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所までご連絡ください。

国民年金に加入するとき

対象者

・20歳になられる方
・外国から転入してきた方

※20歳になられる方には、20歳の誕生日以降概ね2週間以内に日本年金機構から国民年金の加入のお知らせや、基礎年金番号通知書、保険料の免除・納付猶予制度の申請書などが送られます(厚生年金加入の方を除く)。
保険料の免除・納付猶予制度や学生納付特例制度を申請される方は、同封の申請書を記入の上、年金事務所へご提出下さい。
なお、20歳になってから2週間以上経過しても通知が届かない場合には、年金事務所へお問い合わせください。

届出先

住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所

必要なもの

・身分証明証
・パスポートなど上陸日がわかるもの(※外国から転入の方)
・在留カード(外国籍の方のみ)
※添付書類については、各届出先にご確認ください。

会社などを退職したとき

対象者

厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)で、会社などを退職された方(※引き続き厚生年金になる場合は、必要ありません。)

届出先

住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所

必要なもの

・退職された日が確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など)
・身分証明書
※添付書類については、各届出先にご確認ください。

会社などに就職したとき

対象者

国民年金加入者(第1号被保険者)で、会社などに就職して厚生年金に加入された方

届出先

年金の届出は必須ではありませんが、国民健康保険に加入している方は、国保の喪失の手続きが必要になります。

必要なもの

・社会保険の保険証
・身分証明書
※添付書類については、各届出先にご確認ください。

結婚などにより配偶者の扶養になったとき

対象者

第1号被保険者から被扶養配偶者(第3号被保険者)になった方

届出先

年金の届出は必須ではありませんが、国民健康保険に加入している方は、国保の喪失の手続きが必要になります。

必要なもの

・社会保険の保険証
・身分証明書
※添付書類については、各届出先にご確認ください。

配偶者の扶養からはずれたとき

対象者

退職などにより配偶者の扶養からはずれた方(※厚生年金になる場合は、届出の必要はありません。)

届出先

住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所

必要なもの

・扶養からはずれたことがわかる書類
・身分証明書
※添付書類については、各届出先にご確認ください。

保険料を納めることが困難なとき(免除・納付猶予制度)

(保険料額については、日本年金機構ホームページを参照してください。)

届出先

住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所

必要なもの

・マイナンバーまたは、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)
・雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など(退職された方)
・身分証明書
※添付書類については、各届出先にご確認ください。

備考

・国民年金保険料の免除や納付猶予を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。
・退職により国民年金となり保険料の免除(納付猶予)を希望される場合は、雇用保険被保険者離職票などを持参していただくことにより、手続きが円滑に進みます。

学生の方で保険料の免除を希望するとき(学生納付特例制度)

届出先

住民課 後期高齢年金係または各年金事務所

必要なもの

・マイナンバーまたは、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)
・在籍期間の確認できる学生証(両面コピー)または在学証明書(原本)
・身分証明書
※添付書類については、各届出先にご確認ください。

備考

・年度ごとの申請が必要になります。

産前産後期間の保険料の免除を希望するとき

国民年金第1号被保険者が出産した際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

対象者

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

届出先

住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所

必要なもの

・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)
・母子健康手帳
・身分証明書

備考

・免除の期間は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間です。
・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。

65歳になり老齢基礎年金を請求するとき

届出先
第1号被保険者 住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所
第2・3号被保険者 各年金事務所
必要なもの

・年金請求書
・年金手帳
・通帳
・身分証明書
・マイナンバーがわかるもの
・戸籍謄本、住民票(必要な方のみ)
※添付書類については、各届出先にご確認ください。

備考

・老齢基礎年金の請求は、65歳の誕生日の前日からすることができます。
・添付書類について不明な場合は、年金事務所などで確認をしてください。

重い障害により障害(基礎・厚生)年金の申請をするとき

届出先
初診日において第1号被保険者 住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所
初診日において第2号または第3号被保険者 各年金事務所
必要なもの

・診断書
・病歴・就労状況等申立書
・通帳

など

※請求者により添付書類が異なりますので、各届出先にご確認ください。

備考

障害年金に関する詳細は、日本年金機構ホームページ(障害年金について)を参照してください。

加入中の被保険者または被保険者だった方が死亡したとき(遺族(基礎・厚生)年金)

届出先
遺族基礎年金に該当の方 住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所
遺族厚生年金に該当の方 各年金事務所
必要なもの

・死亡診断書の写し
・請求者の通帳
・亡くなられた方の年金証書
・請求者の戸籍謄本
・請求者の住民票謄本
・請求者の課税証明書または所得証明書

など

※添付書類については、各届出先にご確認ください。

備考

遺族年金の受給には年齢要件などがあります。詳細については日本年金機構ホームページ(遺族年金について)をご確認ください。

年金受給者が死亡したとき(未支給年金)

届出先
国民年金のみの方 住民課 後期高齢・年金係
厚生年金などがある方 各年金事務所
必要なもの

・請求者の通帳
・亡くなられた方の年金証書
・請求者の戸籍謄本
・請求者のマイナンバーがわかるもの
※添付書類については、各届出先に事前に確認してください。

備考

年金受給者が死亡したときは、相続人代表者が未支給年金や遺族年金などを受給することができます。相続人が受給できる年金により添付書類も変わりますので、住民課 後期高齢・年金係または年金事務所で確認してください。

国民年金の被保険者が年金を受けないで死亡したとき(死亡一時金)

届出先

住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所

必要なもの

・請求者の通帳
・亡くなられた方の年金手帳
・請求者の戸籍謄本
・請求者の住民票謄本

など

※添付書類については、各届出先にご確認ください。

備考

死亡一時金を受給する場合は納付要件などがあります。詳細については日本年金機構ホームページ(死亡一時金を受けられるとき)を参照してください。

将来的により多くの年金を受け取りたいとき

届出先
付加年金 住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所
国民年金基金 国民年金基金
必要なもの

・身分証明書

備考

国民年金基金についての詳細は、国民年金基金ホームページを参照してください。

年金手帳を紛失してしまったとき

令和4年4月から年金手帳は「基礎年金番号通知書」に切り替わりました。
そのため、年金手帳を紛失した場合、申請により基礎年金番号通知書が交付されます。

届出先
第1号被保険者 住民課 後期高齢・年金係 または 各年金事務所
第3号被保険者 配偶者の方の勤務先 または 各年金事務所
必要なもの

・身分証明書

備考

急いで再交付を必要とする場合は、年金事務所で手続きを行ってください。

その他の手続きについて

その他のお手続きは、日本年金機構ホームページを参照するか、または下記年金事務所へお問い合わせください。

事務所名 連絡先 住所
水戸南年金事務所 TEL:029-227-3278 FAX:029-225-5481 〒310-0817 水戸市柳町2-5-17
水戸北年金事務所 TEL:029-231-2283 FAX:029-226-3911 〒310-0062 水戸市大町2-3-32
お問い合せ
住民課 後期高齢・年金係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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