国民年金

国民年金は、年老いたときや、病気やケガで障害者となってしまったとき、あるいは生活の中心者が亡くなってしまったときなどに「基礎年金」を支給して国民の生活の安定を図る制度です。

国民年金の加入者

必ず加入する方(強制加入)

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方が必ず加入することになります。国民年金の加入者は保険料を納める方法の違いによって次の3種類に分けられます。

【第1号被保険者】

農林漁業、自営業、学生、アルバイト、無職などの人(第2号および第3号被保険者以外の人)。保険料は、日本年金機構からの納入通知書で納めます。また、申請により口座振替で納めることができます。

【第2号被保険者】

厚生年金に加入している会社員・公務員の人。厚生年金保険料は給料から天引きされ、事業所を通じて納めます。

【第3号被保険者】

厚生年金に加入している会社員・公務員の人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者。扶養している方の年金制度が負担するので、保険料は個別に納める必要はありません。第3号被保険者として認定されるためには、配偶者の勤務先への届出が必要です。

 

年金制度の体系図

 

希望により加入できる方(任意加入)

・海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人。
・60歳以上65歳未満で年金受けるために必要な資格期間の足りない人や、過去に未納などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人。
・昭和40年4月1日以前生まれの人で、年金受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人。(ただし、受給資格を満たすまで)

 

保険料と申請免除制度および納付猶予制度

保険料は納期限内に納めましょう。口座振替を利用すると納める手間が省け、また納め忘れもなくなり便利です。口座振替の手続きは、町内の金融機関および郵便局でお取扱いしています。手続きに必要なものは、保険料納入通知書・預金通帳・通帳届出印です。
国民年金(第1被保険者のみ)には経済的な理由などにより、どうしても保険料が納められない場合には、申請して承認されれば保険料が免除される申請免除制度や学生納付特例制度、納付猶予制度があります。未納のままにしておくと、基礎年金などを受給する権利がなくなってしまうこともありますので、保険料の納付が困難な場合は、住民課後期高齢・年金係へご相談ください。

 

受けられる年金などの種類

すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。年金を受給するためには裁定請求という手続きが必要です。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間が原則として10年以上ある人が満65歳になったとき支給されます。ただし、希望により満60歳から繰り上げて請求することもできますが、年金を繰り上げて請求すると、年齢に応じて、年金は生涯減額支給され、障害基礎年金などの請求もできなくなりますので、慎重にお考えください。また、満66歳以降に繰り下げ請求することもできます。繰り下げて請求する場合は、年齢に応じて年金が増額されます。
詳細については下記のリンクを参照ください。

年金の繰上げ受給

年金の繰下げ受給

障害基礎年金

国民年金加入中の(または、過去に被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の国内居住者が)病気やケガで国民年金の障害等級表の1・2級の障害状態にあり、一定の保険料納付要件を満たしているときに支給されます。
また、20歳前(国民年金加入前)の病気やケガで1・2級の障害の状態になったときも、20歳から支給されます。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者、または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子のある夫、子)に支給されます。

寡婦年金

10年以上の保険料納付期間(免除期間を含む)がある夫が死亡したとき、夫に扶養されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。

死亡一時金

保険料を36月以上納めた人が、年金を受けずに死亡したときに、納付期間に応じて遺族に支給されます。

付加年金

定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると1ヵ月200円で計算された額が老齢基礎年金に加算されて支給されます。

国民年金の届出

会社などをやめて厚生年金加入者でなくなったときや、厚生年金加入者に扶養される配偶者ではなくなったとき、などの場合には届出が必要です。届出を忘れると、将来、年金を受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。
主な届出につきましては、「国民年金に関する主な届出」をご確認ください。

※国民年金保険料の免除を希望される方は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証を持参していただくと、申請が円滑になります。

関連情報

日本年金機構ホームページ

お問い合せ
住民課 後期高齢・年金係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
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