国民年金の保険料

国民年金保険料額

国民年金保険料額は、毎年見直しされます。詳しくは日本年金機構ホームページ(国民年金保険料)

保険料の納付方法

第1号被保険者

日本年金機構から送付される納付書で、全国の銀行や信用金庫および信用組合などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、年金事務所などで納めることができます。納付書による納付のほか、口座振替、クレジットカードにより納めることも可能です。

保険料がお得になる納付方法(前納制度)

定められた期間分の保険料をまとめて納めることにより、納付額がお得になる制度があります(前納制度)。詳細については下記のリンク先を参照ください。

国民年金保険料の「2年前納」制度

国民年金前納割引制度 口座振替 前納

国民年金前納割引制度 現金払い 前納

国民年金前納割引制度 口座振替 早割

 

※お申し込みには期限がありますのでご注意ください。(下図はあくまで目安です。お早めに申請してください。)

前納種類 前納期間 提出期限 口座振替日
6ヶ月(前半) 4月から9月 2月末 4月末
6ヶ月(後半) 10月から翌年3月 8月末 10月末
1年 4月から翌年3月 2月末 4月末
2年 4月から翌々年3月 2月末 4月末

 

第2号被保険者

勤務先の事業所からの給与などから差し引かれて、勤務先が日本年金機構に支払います。

第3号被保険者

配偶者(第2号被保険者)の加入している年金制度が負担するので、個人で納める必要はありません。

将来的に年金を多く受給したいとき

付加保険料

第1号被保険者であるときに、申請により通常の保険料に追加(400円)して、老齢基礎年金に加算(200円×付加年金保険料納付月数)されて支給される制度です。

※国民年金保険料の納付免除や納付猶予などを受けている方、国民年金基金に加入されている方は、付加保険料を納めることができません。

参照:日本年金機構ホームページ(付加保険料)

国民年金基金

国民年金基金は、自営業者など国民年金の第1号被保険者の方々の多様化するニーズに応え、より豊かな老後を過ごすことができるよう、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せした年金を受け取るための公的な年金制度です。

※役場では加入などのお手続きはでません。詳細を知りたい方は国民年金基金連合会ホームページや茨城県国民年金基金へお問い合わせのうえ申込みをしてください。

参照:

国民年金基金連合会ホームページ
茨城県国民年金基金ホームページ(水戸市大町3丁目4−36 大町ビル大町マンション 3階 TEL:029-225-4797)

 国民年金保険料を納めるのが難しいとき

保険料免除制度

国民年金保険料を納めることが難しい場合に、所得判定対象者(本人、配偶者、世帯主)の所得額が基準以下であれば、『全額免除』『4分の3免除』『半額免除』『4分の1免除』のいずれかの保険料の納付免除をうけられる制度です。

扶養人数 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
扶養なし 57万円
(122万円)
93万円
(158万円)
141万円
(227万円)
189万円
(296万円)
1人扶養 92万円
(157万円)
142万円
(229万円)
195万円
(304万円)
247万円
(376万円)
3人扶養 162万円
(257万円)
230万円
(354万円)
282万円
(420万円)
335万円
(486万円)

※上記の金額はあくまで「めやす」の金額となっておりますのでご注意ください。

参照:日本年金機構ホームページ(保険料を納めることが、経済的に難しいとき)

納付猶予制度

50歳未満の方で、所得判定対象者(本人、配偶者)の所得が基準以下であれば、申請年度の国民年金保険料の全額の納付を猶予できる制度です。全額免除と違い、年金の加入期間には換算されますが、年金額には反映されません。

参照:日本年金機構ホームページ(保険料納付猶予制度)

学生納付特例制度

学生本人の所得が118万以下であれば、申請により当該年度の国民健康保険料の納付を猶予できる制度です。申請には学生証のコピーか在学証明書の添付が必要となり、年度ごとに申請が必要となります。

申請が遅れると、万が一に重度の障害となった場合に、障害基礎年金などを受けられない可能性もありますので、ご希望の方は早めに申請してください。

参照:日本年金機構ホームページ(学生納付特例制度)

国民年金保険料を追加で納付したいとき

保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。しかし、免除や学生納付特例制度を利用した期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができる制度です。

追納の申請については、住民課後期高齢・年金係または年金事務所で申請してください。

参照:日本年金機構ホームページ(免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき)

その他の、国民年金保険料の納付や猶予については、日本年金機構ホームページを参照してしてください。

お問い合せ
住民課 後期高齢・年金係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
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