指定給水装置工事事業者更新制度の更新制導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されています。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
手続きについて
更新対象となる指定給水装置工事事業者様に手続きのご案内を送付いたします。期間内に更新申請がなされなければ失効となりますのでご注意ください。
登録してある所在地に案内を送付いたします。登録に変更がある場合は、随時変更の手続きをしてください。
更新申請に必要な書類
- 指定申請書(様式第1)(WORD)
- 誓約書(様式第2)(WORD)
- 機械器具調書(WORD)(器具の写真を添付)
- 定款及び登記事項証明書(法人)住民票(個人)
- 選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し
- 事務所の位置図及び写真
- 指定更新時確認事項(WORD)
- 確認事項記入例(PDF)
更新手数料
10,000円
- お問い合せ
- 上下水道課 水道施設係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-267-9210
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