県民交通災害共済
県民交通災害共済とは
県民交通災害共済とは、交通事故による災害を受けた場合の救済を目的とした共済制度です。
見舞金は、治療した日が3日以上の場合に支給され、2万円から最高30万円、死亡の場合100万円、また身体障害者になったときは、身障見舞金(傷害程度等級1級又は2級該当者)50万円となっています。
なお、共済見舞金の請求期間は、交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内とし、これを経過すると請求できません。
会費は毎年(4月1日~翌年3月31日)大人900円、中学生以下500円です。
共済見舞金の給付等級表
等級 | 災害区分 | 金額 |
1 | 死亡の場合 | 1,000,000円 |
2 | 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 | 300,000円 |
3 | 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 | 250,000円 |
4 | 治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 | 200,000円 |
5 | 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 | 150,000円 |
6 | 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 | 100,000円 |
7 | 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 | 80,000円 |
8 | 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 | 60,000円 |
9 | 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 | 30,000円 |
10 | 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 | 20,000円 |
※8等級以上は、交通事故証明書が必要です。
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