船員法に関すること
船員手帳の手続き
船員法関連の手続きは、関東運輸局又は指定市町村(PDF)で行えます。
船員手帳の手続きは、ご本人がお越しになり手続きをしてください。
※事前に連絡してからお越し下さい。また、お時間をいただく場合がありますので、お急ぎの方は関東運輸局茨城運輸支局(029-240-0201)にて手続きして下さい。
船員手帳の新規交付
対象
- はじめて船員手帳の交付を受ける方。
- お持ちの船員手帳の有効期限が1カ月以上経過している方。
必要なもの
- 雇入(雇止)届出書(第六号書式)(PDF)
- 写真2枚(たて5.5センチメートル×よこ4センチメートル、6カ月以内に撮影されたもの)
- 雇用証明書(PDF) ※船舶所有者が発行した現在の雇用関係又は雇用の予約を証する書類
- 戸籍謄(抄)本又は住民票 ※本籍地の記載されたもので、1年以内に発行されたもの
- 手数料1,950円 ※現金のみのお取扱となります
※有効期限が1カ月以上経過している方は、お持ちの船員手帳も必要となります。
未成年の場合は、法定代理人(両親)の許可書(WORD)が必要になります。
船員手帳の書換え
対象
- 有効期限が1年以内に切れる方、有効期限が切れて1カ月未満の方。
- 船員手帳の余白がなくなった方。
必要な物
- 船員手帳書換え申請書(第十四号書式)(PDF)
- 写真2枚(たて5.5センチメートル×よこ4センチメートル、6カ月以内に撮影されたもの)
- 元の船員手帳
- 雇用証明書(雇入中,有給休暇下船等は不要)
※船舶所有者が発行した現在の雇用関係又は雇用の予約を証する書類 - 手数料1,950円 (現金のみのお取扱となります)
雇入・雇止の手続き
船長又は船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があった時は、申請の手続きをすることになっています。
雇入の申請
必要な物
- 雇入(雇止)届出書(第六号書式)(PDF)
- 海員名簿
※第四表の本人認印の欄に押印があること。 - 船員手帳
第十一表 船員保険関係に記載があるか確認します。
第十二表 労働者災害補償保険関係に記載があるか確認します。
第十三表 雇用保険関係に記載があるか確認します。
※第十一~十三表に記載がない場合は,それぞれ確認できるものを用意してください。
第十四・十五表の健康証明書が有効か確認します。 - 乗組員名簿(クルーリスト)(PDF)
- 資格証明書(資格を要する船員の雇入れの場合。海技免状、小型船舶操縦免許証等)※手数料はかかりません。
雇止の申請
必要な物
- 雇入(雇止)届出書(第六号書式)(PDF)
- 海員名簿
- 船員手帳
- 乗組員名簿(クルーリスト)(PDF)
※手数料はかかりません。
- お問い合せ
- 農林水産課 水産振興係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
- お問合せフォーム