町税及び税外収入の督促手数料の廃止について

大洗町税条例等の改正により、令和6年度課税・賦課分からの督促手数料が廃止となります。ただし、令和5年度以前に課税・賦課された分に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要になります。

なお、督促状については、令和6年4月1日以降も引き続き送付します。

対象

①町民税
②法人町民税
③固定資産税
④軽自動車税
⑤国民健康保険税
⑥後期高齢者医療保険料
⑦介護保険料
⑧公共下水道使用料
⑨下水道事業受益者負担金
⑩公共下水道区域外流入分担金

問い合わせ

大洗町税務課
029-267-5130

お問い合せ
税務課 町民税係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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