2024年12月2日から救急搬送における選定療養費の徴収を開始
茨城県の救急搬送件数は過去最多を更新し、その6割以上が大病院に集中していますが、うち半数が軽症であり、救急医療現場が今後更にひっ迫すれば、真に救急医療を必要とする方の救える命が救えなくなる事態も懸念されています。
このため、茨城県では、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合に限り、対象となる大病院において選定療養費の徴収を開始します。選定療養費は、大病院とかかりつけ医や地域の診療所等との機能分担を図るために病院が徴収する費用であり、救急車の有料化ではありません。
命に関わるような緊急時には迷わず救急車を呼んでください。軽い切り傷や擦り傷のみなど緊急性が無い場合は、かかりつけ医や地域のクリニックなどを診療時間内に受診してください。救急車を呼ぶか迷ったら救急電話相談(おとな#7119、子ども#8000)へご相談ください。
【問い合わせ先】
茨城県医療政策課 ☎029-301-2689
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