小型無人機等飛行禁止法が改正されます

令和8年7月14日(火)に小型無人機等飛行禁止法が一部改正され、重要施設の敷地等の周囲概ね1,000mが飛行禁止エリアになります。

下記の施設の上空を飛行の際は、事前の手続きをお願いします。

規制の対象となる小型無人機等

・ラジコン飛行機
・ドローン
・無人飛行船
・気球
・ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
・パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
など

対処施設

・国の重要施設等(国会議事堂、総理大臣官邸、皇居など)
・原子力事業所
・外国公館
・防衛関係施設
・空港
など

 

詳細は下記のリンクをご確認ください。
茨城県警察ホームページ
日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所ホームページ

お問い合せ
生活環境課 防災・原子力安全係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-3577
Mail
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