小型無人機等飛行禁止法が改正されます
令和8年7月14日(火)に小型無人機等飛行禁止法が一部改正され、重要施設の敷地等の周囲概ね1,000mが飛行禁止エリアになります。
下記の施設の上空を飛行の際は、事前の手続きをお願いします。
規制の対象となる小型無人機等
・ラジコン飛行機
・ドローン
・無人飛行船
・気球
・ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
・パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
など
対処施設
・国の重要施設等(国会議事堂、総理大臣官邸、皇居など)
・原子力事業所
・外国公館
・防衛関係施設
・空港
など
詳細は下記のリンクをご確認ください。
・茨城県警察ホームページ
・日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所ホームページ
- お問い合せ
- 生活環境課 防災・原子力安全係
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- 029-267-5111
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