物価高騰対策給付金(1世帯あたり10万円の給付金)のご案内(令和6年7年1日現在)

≪ 新たに住民税非課税/住民税均等割のみ課税となる世帯が対象! ≫

町では、令和6年度住民税において、新たに非課税または均等割のみ課税(定額減税前)となった世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金(以下「新たな10万円給付金」といいます。)を支給します。
対象となる世帯の方や手続方法などは、次のとおりです。

物価高騰対策給付金(1世帯あたり 10 万円) のご案内(PDF)

1.対象となる世帯

令和6年6月3日時点で大洗町に住民登録があり、次の①②のいずれかに該当する世帯です。

① 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯【住民税非課税世帯】
② 世帯全員が令和6年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が住民税均等割が課されている世帯【住民税均等割のみ課税世帯】

ただし、次の世帯は対象外となります。

・令和6年2月~5月(基準日:令和5年12月1日)に実施した「物価高騰対策給付金(1世帯あたり7万円または10万円)」(以下「7万円または10万円給付金」といいます。)の支給対象となった世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
・令和6年1月2日以降に海外から日本に入国した方のみの世帯
・令和6年6月4日以降、住民票の異動などにより世帯分離した世帯
・他市町村が実施する同様の給付金の支給対象となった世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

2.給付額

1世帯あたり10万円

※1世帯1回限りです。
※「新たな10万円給付金」は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により差押禁止および非課税の対象となります。

3.手続方法

(1)世帯全員が令和5年12月1日以前から現住所にお住まいの世帯

対象と思われる世帯には、町から「物価高騰対策給付金支給要件確認書」(以下「確認書」といいます。)を送付します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。

※ 確認書などの書類は、令和6年7月11日(木曜日)頃から順次発送いたします。
※ 返送期限は、令和6年9月30日(月曜日)(当日消印有効)までです。
※ 返送がない場合は、対象となる世帯であっても「新たな10万円給付金」の給付受けることはできません。
※ 提出期限までに返送がない場合は、「新たな10万円給付金」の給付を受けることを辞退したものとみなします。

(2)上記の(1)以外の世帯(次の世帯など)

① 世帯の中に、令和5年12月2日以降に転入した方がいる世帯
② 世帯の中に、住民税未申告の方がいる世帯

転入した方の「7万円または10万円給付金」の支給状況や未申告の方の令和6年度住民税の課税状況が確認できないため、町では確認書を送付していません。「新たな10万円給付金」の給付を受けるには申請が必要です。
(様式第2号)「物価高騰対策給付金申請書(請求書)」(以下「申請書」といいます。)に必要書類を添えて申請してください。

※ 申請期間:令和6年7月1日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)(当日消印有効)

(様式第2号)申請書(PDF)
【記入例】(様式第2号)申請書(PDF)

※ 委任状(申請者に代わって代理人が申請・請求及び受給する場合のみ必要です。)
※ 上記書類は、町福祉課でも配布しています。

4.支給時期

確認書や申請書を受理した日から3~4週間後に銀行口座に振込します。
※ 審査に時間を要する場合があります。

5.その他

(1)修正申告などにより、令和6年度市町村民税所得割が課税となった場合は、対象となる世帯ではなくなるため、「新たな10万円給付金」を返還する必要があります。また、令和6年度市町村民税所得割が非課税となった場合は、対象となる場合がありますので、福祉課へお問い合わせください。

(2)配偶者等の親族からの暴力を理由に住民票を異動せず大洗町から他市町村に(または他市町村から大洗町に)避難している方は、一定の要件(DV避難中であることの証明や収入状況等)を満たせば、避難先から「新たな10万円給付金」の給付を受けることができます。

「新たな10万円給付金」の給付を受けるには、申請が必要です。申請書に次の書類を追加して申請してください。

※ 申請期間:令和6年7月1日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)(当日消印有効)

(様式第2号)申請書(PDF)
(別記1(1))親族からの暴力を理由に避難している旨の申出書(PDF)
(別記1(1)(添付)DV等被害申出受理確認書(PDF)

 

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