火災に備えて
住宅防火
いのちを守る 10つのポイント(4つの習慣・6つの対策)
4つの習慣
- 寝たばこは絶対にしない、させない
- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
- こんろを使うときは火のそばを離れない
- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
6つの対策
- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する
- 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく
- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う
家庭用の消火器
一般家庭は,法律上消火器設置の義務はありませんが,万一の場合に初期消火ができるように,備えておきたいものです。ほかに消火布,水バケツ,三角バケツ,ふろ水などを用意しておくと,いざというときに役立ちます。なお,消防本部では消火器の販売や訪問販売はしておりませんが,消火器の詰め替えや消火器の購入についてのご相談をお受けしています。詳しいことや不明な点は消防本部火災警防課火災予防係へお問い合せください。
消火器(容器)廃棄処分について
消火器が耐用年数を過ぎ廃棄処分にする場合,消火器が特殊容器のため町のゴミ集積場所に置いても町では回収しません。消火器を購入した販売店に連絡し,有償で引き取っていただくか,または消防本部火災警防課火災予防係へご連絡いただければ,茨城県消防設備協会を通じて消火器引取り業者を紹介いたします。
火災後の届出
火事にあったときは,り災申告書(動産,不動産)を消防本部へ提出しなければなりません。税金の減免や保険金の請求などに必要な「り災証明書」の交付を受けたいときは,消防本部火災警防課火災予防係で手続きをしてください。
関連資料
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- 029-266-1119
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- 029-266-1776
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