住宅用火災警報器

住宅用火災警報器等の設置が法律によって義務付けられました

平成20年6月1日からすべての住宅等が該当になりました。
※一般住宅のほかに共同住宅(貸家等)・民宿・店舗併用住宅等も該当になります。

改正の背景

これまで,消防法では一定規模の共同住宅等を除き,個人の住居に対する住宅用火災警報器等の設置などの規制はありませんが,近年,住宅火災による死者数(放火自殺等を除く。)は全国的に増加傾向で推移しており,平成15年には1,000人を超えました。そのほとんどは逃げ遅れ等(約7割)によるものですが,中でも65歳以上の高齢者の死者が半数を占め,今後高齢社会の進展とともに増加するおそれがあります。

 

住宅用防災警報器の効果

平成14年の火災統計において,住宅用防災警報器を設置したことにより,死者発生率が 1/3以下になっていることがわかりました。アメリカやイギリスでも普及率の向上によって死者数が大幅に減少しています。
そこで,火災を早期に発見し逃げ遅れを防ぐことを目的として,平成16年6月に,これまで設置義務のなかったすべての住宅に,住宅用防災警報器等の設置を義務付ける消防法が公布されました。この法律やその他の関係法令に基づき大洗町火災予防条例を改正しました。

 

住宅用防災警報器

煙を感知して警報音や音声で火災を知らせるもので,一般的には,住宅用火災警報器とも呼ばれています。ご自身で取付けられます。

住宅用防災報知設備

感知器からの信号を受けて,受信機等が警報を発し火災を知らせる設備で,一般的には住宅用火災報知設備とも呼ばれています。

※上記のいずれかを下記を参考に規定された場所及び位置に設置してください。
(台所等設置義務はありませんが設置指導を強化する場所です。)

 

感知器

AC100ボルト式 コード式以外は配線工事必要 停電中作動無

リチウム電池式 電池寿命約10年
乾電池式 1年~2年毎に電池交換

購入先

家電販売店・ホームセンター等で購入できます。
日本消防検定協会鑑定合格品(※右図NSマーク)を推奨します。
粗悪品及び悪質な訪問販売等の被害には,十分にご注意ください。消防署では一切販売しておりません。

 

設置場所と取り付け位置の説明

取り付け位置

は住宅用火災警報器(煙感知器)の設置場所を示しています。階段と寝室がポイントです。
台所に設置する場合は,煙感知器又は熱感知器(壁・梁から0.4メートル以上離れた位置)を取り付けてください。

 

1階建ての場合の設置場所

 

2階建ての場合の設置場所

 

3階建ての場合の設置場所

※感知器の設置されていない階において,7平方メートル以上の居室が5部屋以上ある場合は廊下に設置してください。

お問い合わせ

大洗町消防本部火災警防課火災予防係 Tel 266-1119

(財団法人日本防火協会ホームページでもご確認できます。)

お問い合せ
消防本部
代表電話番号
029-266-1119
FAX
029-266-1776
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