消防本部で「出来る手続き」または「手続きが必要なこと」

各手続きはダウンロードから書類を保存し必要事項を入力のうえ窓口にて担当係にご提出ください。また一部の手続きはマイナポータルからオンライン申請できます。

1.救急搬送証明書の発行

救急搬送されたことを証明する書類を発行いたします。
発行に際し、1部につき200円の手数料が必要になります。

救急搬送証明書交付申請書(WORD)
担当係:警防救急係

2.火災罹災証明書の発行

火災保険を請求される際等に消防機関の証明書が必要な場合は罹災証明書を発行いたします。
原因調査が実施されていない場合には別途、火災原因調査を実施いたしますのでご協力ください。
また発行に際し、1部につき200円の手数料が必要になります。

罹災証明書交付申請書(WORD)
担当係:火災予防係

3.防火管理講習会修了証の再交付

大洗町消防本部で開催した防火管理講習を受講された方で修了証を紛失してしまった方は修了証を再発行出来ます。

防火管理者講習会修了証再交付申請書(WORD)
担当係:火災予防係

4.消防法令適合通知書(民泊)の交付申請

茨城県に民泊の届出をする際に必要なる消防法令適合通知書を交付いたします。
民泊は規模や条件に応じて特定小規模施設用自動火災報知設備、誘導灯、消火器等の消防用設備の設置が必要になることがあります。
詳しくは担当係にお問合せください。

消防法令適合通知書交付申請書(WORD)
担当係 :火災予防係

5.火災とまぎらわしい煙、または火災を発するおそれのある行為の届出

お焚き上げやキャンプファイヤー等、多量の煙が発生し、火災と誤認されたり、燃え移り等で火災に発展する恐れのある行為を行う場合にはあらかじめ届出が必要になります。

火災とまぎらわしい煙、又は火災を発するおそれのある行為の届出書(WORD)
担当係:火災予防係

6.煙火(花火)の打上げ、または仕掛けの届出

取り扱いに資格が必要な規模の煙火(花火)の打上、仕掛けを行うにはあらかじめ届出が必要になります。

煙火打上仕掛け届出書(WORD)
担当係:火災予防係

7.催物開催の届出

劇場、映画館、観覧場、集会場以外の場所で、不特定多数の来客が見込まれる演劇、映画その他の興行を開催する場合にあらかじめ届出が必要になります。
例えば学校の体育館で学校関係者以外を対象としたコンサートの実施等です。

催物開催届出書(WORD)
担当係:火災予防係

8.露店等開設の届出

祭礼、縁日、花火大会、イベント等、屋外の不特定多数の方が集まる場所で火気器具※1を使用した露店を営業する場合にあらかじめ届出が必要になります。

※1 火気器具…ガスコンロ、炭火焼き台、発電機、ストーブ等(燃料にプロパンガスやガソリンを使用している器具、火や発熱部が露出していて可燃物が触れると燃える恐れのある器具)

露店等の開設届出(WORD)
担当係:火災予防係

9.禁止行為解除承認の申請

一定規模以上の劇場、映画館、観覧場、集会場等の舞台又は客席やスーパーマーケット等の物品販売店の売場等は火災が発生した場合に危険が大きい場所として下表の行為、物品の持ち込みを制限しおります。
販売のため売場に玩具煙火(花火)を陳列したり、実演販売等で裸火を使用する場合にはあらかじめ申請が必要になります。

禁止行為解除承認申請書(WORD)
担当係:火災予防係

制限のある場所
【劇場 映画館 観覧場 集会場等の舞台又は客席部分】
【店舗の延べ床面積が1,000㎡以上ある物品販売店の売り場部分】

申請が必要な行為 喫煙やガスコンロ、石油ストーブ、炭火の使用等の裸火が生じる行為
持ち込みに申請が必要な物品 ガソリン等の危険物、玩具煙火(花火)等の火薬類、プロパンガス等の可燃性ガス、ロウソク等の可燃性固体
※持ち込みのための申請が免除される物品 店舗で販売することを目的に陳列するもので以下①~⑥に該当するもの
①容器に密閉された危険物に該当する製品で、持ち込む数量が、下表の数量未満のもの
②ロウソク等の可燃性固体類又はサラダ油等の可燃性液体類に該当する製品で、持ち込む数量が、下表の数量未満のもの
③マッチで、持ち込みの総重量が、20キログラム未満のもの
④ライター、カセットボンベ等の高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。)の適用が除外される容器入りの可燃性ガスで、持ち込む製品のガス総質量が、20キログラム以下のもの
⑤危険物、可燃性固体類、可燃性液体類又は可燃性ガスを含有するエアゾール製品

 

①申請が免除される容器に密閉された危険物第4類に該当する製品(各数量未満) ②申請が免除される可燃性固体類又は可燃性液体類に該当する製品(各数量未満)
アルコール類 80リットル ロウソク等の可燃性固体類 600キログラム
第一石油類
(ガソリン・シンナー)
40リットル
第二石油類
(灯油・軽油)
200リットル
第三石油類
(重油)
400リットル サラダ油等の可燃性液体類 400リットル
潤滑油類  1200リットル
動植物油類 2000リットル

 

10.防火管理者選任(解任)の届出

☆マイナポータルでの届出も可能です。

下表の用途、人数以上が入る建物には防火管理講習を修了した方を防火管理者として選任し、火災や事故の予防に努めなければなりません。
防火管理者を選任する際や、転勤等で防火管理者を変更される場合は届出書に防火管理講習会修了証の写しを添付しご提出ください。

防火・防災管理者選任(解任)届出書(WORD)
担当係:火災予防係

建物の用途 人数
劇場、映画館、集会場、飲食店、物品販売店、旅館、ホテル、宿泊所、病院、クリニック、デイサービス施設
幼稚園、保育所…等々
30人以上
※建物の延べ床面積が300㎡以上ある場合は甲種防火管理者の選任が必要です。
老人ホーム、ショートサービス施設…等々 10人以上
※建物の延べ床面積に関わらず甲種防火管理者の選任が必要です。
共同住宅、下宿、学校、図書館、博物館、公衆浴場、神社、寺院、工場、作業場、自動車車庫、駐車場、倉庫、事務所…等々 50人以上
※建物の延床面積が500㎡以上ある場合は甲種防火管理者の選任が必要です。

 

11.消防計画作成(変更)の届出

☆マイナポータルでの届出も可能です。

防火管理者として選任された方は建物内の火災の予防や、事故を防止するための消防計画を作成し、計画に沿った防火管理を実施する必要があります。
消防計画を新たに作成した際や、作成した消防計画を変更した場合はご提出ください。

消防計画作成(変更)届出書(WORD)
担当係:火災予防係

12.自衛消防訓練実施の報告

☆マイナポータルでの届出も可能です。

防火管理者が必要な事業所等では定期的な消火訓練や避難訓練の実施が義務付けられています。
自衛消防訓練を実施する際は自衛消防訓練実施の書類を提出してください。また消防職員による訓練協力も実施しておりますのでご希望の方は担当係にご相談ください。

自衛消防訓練実施計画・報告書(WORD)
担当係:火災予防係

13.防火対象物使用開始の届出

☆マイナポータルでの届出も可能です。

新たに店舗や事務所を建てたり、テナントのお店が入れ替わる場合には営業を始めるにあたりあらかじめ消防に届出が必要になります。
建物の用途や規模に応じて消防用設備等の設置が必要になることがあります。
詳しくは担当係にお問合せください。

防火対象物使用開始届出書(WORD)
担当係:火災予防係

14.消防用設備等設置の届出

☆マイナポータルでの届出も可能です。

消防用設備等に関する工事を行う場合に届出が必要になります。
該当する設備の試験結果報告書を添付してご提出ください。
試験結果報告書は消防設備安全センターホームページからダウンロードできます。

消防用設備等設置届出書(WORD)
担当係:火災予防係

15.消防用設備等基準の特例適用申請

消防用設備等の設置に際し、基準の特例を受けるための申請書になります。

消防用設備等基準の特例適用申請書(WORD)
担当係:火災予防係

16.消防用設備等点検結果報告書

☆マイナポータルでの届出も可能です。

事業所や店舗等に設置した消防用設備等は定期的に点検を行い、その結果を消防に報告する必要があります。
消防用設備等の点検は、点検の知識を有した資格者、専用の点検機材が必要になる場合も多く、専門の設備業者に依頼して実施するのが一般的です。戸建て住宅を利用した民泊等の小規模な建物に設置された『特定小規模施設用自動火災報知設備』や『消火器』等の一部の設備は一般の方でも点検することができますので詳しくはこちらをご確認ください。
各消防用設備等の点検票は消防設備安全センターホームページからダウンロード出来ます。

消防用設備等点検結果報告書(WORD)
担当係:火災予防係

17.少量危険物 指定可燃物貯蔵取扱い又は廃止の届出

石油やアルコール等の引火性が高い液体は「危険物第4類」として、ロウソクや樹脂、綿花等の燃焼性の高い物質は指定可燃物として規制されており、下表の数量以上を貯蔵、取り扱う場合には届出が必要になります。また貯蔵や取扱いに際し安全な場所や火災を防止する設備等が必要になる場合がございますので詳しくは担当係にお問合せください。

※貯蔵・取扱いを止める場合には廃止届出書の提出をお願いいたします。

少量危険物(指定可燃物)貯蔵・取扱いの届出書(WORD)
少量危険物(指定可燃物)貯蔵(取扱)所廃止届出書(WORD)
担当係:火災予防係

危険物第4類
事業所等で貯蔵・取扱う場合(各数量以上) ご家庭で貯蔵・取扱う場合(各数量以上)
アルコール類 80リットル アルコール類 200リットル
第一石油類
(ガソリン・シンナー)
40リットル 第一石油類
(ガソリン・シンナー)
100リットル
第二石油類
(灯油・軽油)
200リットル 第二石油類
(灯油・軽油)
500リットル
第三石油類
(重油)
400リットル 第三石油類
(重油)
1000リットル
潤滑油類 1200リットル 潤滑油類 3000リットル
動植物油類  2000リットル 動植物油類 5000リットル

 

指定可燃物
綿花類 200キログラム
木毛及びかんなくず 400キログラム
ぼろ及び紙くず 1,000キログラム
糸類 1,000キログラム
わら類 1,000キログラム
再生資源燃料類 1,000キログラム
可燃性固体類 3,000キログラム
石炭・木炭類 10,000キログラム
可燃性液体類  2立方メートル
木材加工品及び木くず 10立方メートル
合成樹脂類 発泡させたもの 20立方メートル
その他のもの 3,000キログラム

 

18.炉 厨房設備 ボイラー 給湯機 サウナ設備等火気を使用する設備の届出

以下の設備を設置する場合はあらかじめ届出が必要になります。

(1) 熱風炉
(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
(3) 据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
(3)の2 同一厨房室内に設ける厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
(4) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては,劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)
(5) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)
(6) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(7) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(7)の2 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
(8) 火花を生ずる設備
(8)の2 放電加工機

炉_厨房設備_ボイラー_給湯器_サウナ設備等火を使用する設備の設置届出書(WORD)
担当係:火災予防係

19.急速充電 発電 変電 蓄電設備等の使用に際し火災の危険がある電気設備の届出

以下の設備を設置する場合にはあらかじめ届出が必要になります。

(1) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
(2) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
(3) 燃料電池発電設備
(4) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち,固定して用いるもの
(5) 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。)

急速充電・燃料電池・発電・変電・蓄電設備設置届出書(WORD)
担当係:火災予防係

20.圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱い又は廃止の届出

圧縮アセチレンガスや液化石油ガス等の消防活動の障害になる物質は下表の数量以上を貯蔵、取扱う場合にあらかじめ届出が必要になります。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(WORD)
担当係:火災予防係

届出が必要な物質 届出が必要になる量(各数量以上)
圧縮アセチレンガス 40キログラム
無水硫酸 200キログラム
液化石油ガス 300キログラム~500キログラム
生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するもの)  500キログラム
毒物・劇物 こちらからご確認ください

 

21.道路工事の届出

道路工事等で消防車両の通行や消火活動に影響がある場合はあらかじめ届出が必要となります。

道路工事届出書(WORD)
担当係:警防救急係

22.水道断水減水の届出

水道管工事等で消火栓や貯水槽が使用できなくなる時、また水量が減少する場合にはあらかじめ届出が必要になります。

水道断水減水届出書(WORD)
担当係:警防救急係

お問い合せ
消防本部
代表電話番号
029-266-1119
FAX
029-266-1776
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