空き家解体・利活用補助制度

近年の少子高齢化による人口減少に加え、核家族化や建物の老朽化などの理由から、空き家が増加しています。老朽化が進む管理不十分な空き家は、防災・防犯・安全・環境・景観の保全の面などから、町民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう一刻も早い適切な措置が求められるほか、利活用可能な空き家については、移住定住の促進や地域活性化の面などから今後の活用の促進が必要です。
こうした背景を踏まえ、老朽化した危険な空き家の解体と跡地の利活用促進に要する経費の一部を補助する新たな支援制度を創設しました。
あなたの空き家を”富”動産に変える新しい制度です。是非、ご活用ください。

補助の対象となる空き家

  1. 戸建住宅または併用住宅(住宅の一部を店舗として利用している住宅)であること。
  2. 建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第6 条第1 項に規定する確認を受けて建築されたものであること。(法施工前に建築されたものを除く。)
  3. 補助金交付申請時点で補助対象空き家及び同一敷地内の他の建物並びにその敷地が1年以上使用されていないこと、叉は所有者が死亡した後、使用されていないこと。
  4. 併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること。
  5. 個人の所有するものであること。
  6. 所有権以外の権利が設定されていないこと。
  7. 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
  8. 公共事業の補償の対象となっていないこと。
  9. 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。

補助の対象となる者

  1. 補助対象空き家の所有者であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。
  2. 補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。
  3. 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した者であること。ただし、補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。
  4. 不在者財産管理人、成年後見人、公的機関等が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者であること。
    ※ 町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある者、暴力団員等は補助対象者とはなりません。

補助対象工事

  1. 補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事であること。
  2. 町内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事であること。
  3. 解体に要する費用が50万円以上であること。
  4. 建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、若しくは解体工事業のいずれか一つに係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う解体工事であること。
  5. 補助対象工事は、第8条の規定による交付申請を行う日の属する年度内に、大洗町内において実施される工事とする。
    ※上記にかかわらず、補助金の交付決定前に着手した工事(補助対象空き家の状況により緊急に工事を要する事情があるものと町長が認める場合を除く。)は、補助対象工事としない。

補助対象経費と補助金の額

補助金名 補助対象 補助率 補助金の額
解体補助金
  1. 補助対象工事の工事費と、その工事により生じた廃材等の収集運搬費用及び処分費用並びに解体後の整地費用です。
  2. 併用住宅の場合、床面積の割合で案分します。
  3. 舗装費用や動産の処分費は、補助対象外となります
3分の1 補助対象×補助率
(上限30万円)
跡地利用補助金
  1. 解体補助金を活用して空き家を解体した日から、1年以内に跡地を売却等により所有権を移転又は賃貸した者。
  2. 上記1の条件で、跡地を公共的利用(ポケットパークなど)に供した者(但し、町に事前相談した者に限ります)。
  3. 賃貸借の相手方が一親等以内の親族である者は、補助対象とはなりません。
6分の1 補助対象×補助率
(上限20万円)

 

 

手続きの流れ

(1)事前相談

まちづくり推進課(役場2階・電話029-267-5109)で随時事前相談を受付けします。
建物の概要が分かる資料(写真や納税通知書の課税明細書など)をご用意ください。

(2) 解体補助金の交付申請

事前相談を踏まえ、解体工事着手前に「大洗町空き家解体補助金交付申請書(様式第1号)(PDF)」に次に掲げる書類を添えて提出してください。

・補助対象空き家の解体前の写真
・建物登記全部事項証明書の写し(未登記の場合は、税納税通知書の課税明細書の写し又は名寄帳の写し)
 ※全部事項証明書及び名寄帳は発行日から1月以内のものに限る。
・土地の全部事項証明書の写し ※発行日から1月以内のものに限る。
・建築確認済証又は建築計画概要書の写し(建築計画概要書が存在しない場合は、建築台帳記載証明証)
 ※建築計画概要書及び建築台帳記載証明証は発行日から1月以内のものに限る。
・解体工事の見積書及びその内訳書の写し
空き家等解体後の跡地に関する誓約書(様式第2 号)(PDF)
暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(様式第3号)(PDF)
・【補助対象工事(4.)】に定める許可又は登録を受けていることを示す書類の写し
・委任状(交付申請手続きを他の者に委任する場合に限る。)
・補助対象空き家の共有者、相続人(補助対象空き家の共有者、相続人がいる場合に限る。) 又は所有者(所有者と申請者が異なる場合に限る。)の同意書
・土地所有者の同意書(補助対象空き家と土地の所有者が異なる場合に限る。)
・確約書(補助対象空き家の共有者、相続人又は所有者がいる場合若しくは建物所有者及び土地所有者が既に死亡し、遺産分割協議等が整っていない場合に限る。)
・所有者の戸籍謄本、除籍謄本又は所有者と申請者の関係が確認できるもの(所有者と申請者が異なる場合に限る。)
・その他町長が必要と認める書類

※この段階では、解体の契約はまだ行わないでください。

(3)解体補助金の交付決定

申請に係る書類の審査及び必要な調査後、補助金交付を決定したときは、「大洗町空き家解体補助金交付決定・却下通知書(様式第5号)」を送付します。

(4)解体工事の契約及び工事の実施

工事事業者と請負契約を締結し、解体工事を実施します。
完了報告時に施行前と同一カ所から撮影した完了写真を添付する必要がありますので、忘れずに撮影してください。
なお、工事の内容の変更または中止する場合には、大洗町空き家解体工事内容変更・中止届出書(様式第7号)(PDF)を速やかに「まちづくり推進課」に提出してください。

(5)解体工事の完了と完了報告

工事完了後、30日以内又は交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに「 大洗町空き家解体工事完了報告書(様式第9号)(PDF)」に次に掲げる書類を添えて提出してください。

補助対象工事の請負契約書の写し
補助対象工事の領収書の写し
廃棄物処分に関する処分証明書の写し
完了写真(施工前と同一個所から撮影したもの)
その他町長が必要と認める書類

 

 

(6)補助金の請求

報告書の審査後、補助金の額が確定したときは、「大洗町空き家解体補助金交付確定通知書(様式第8号)」を送付します。
受領後、速やかに「大洗町空き家解体補助金交付請求書(様式第11号)(PDF)」により、町へ請求してください。

(7)補助金の交付

請求書に記載された口座へ補助金を入金します。
※「大洗町空き家等情報バンク」に登録することで解体後の空き地の売却若しくは賃貸の情報を掲載することができます。

(8)跡地利用促進補助金の申請

補助対象空き家を解体した日から1年以内に跡地利用が決定した場合、大洗町空き家解体跡地利用促進補助金交付申請書(様式第4号)(PDF)に次に掲げる書類を添えて提出してください。

 

土地の全部事項証明書の写し(所有権を移転している場合は、移転後のもの。) ※発行日から1月以内のものに限る。
跡地の売却又は賃貸借に係る契約書の写し(補助対象空き家を解体して跡地を売却又は賃貸した場合に限る。)
跡地の状況がわかる写真
事前相談資料(補助対象空き家を解体した後の跡地を公共的利用に供する場合に限る。)
その他町長が必要と認める書類
(9)跡地利用促進補助金の交付決定

申請に係る書類の審査及び必要な調査後、補助金交付を決定したときは、「大洗町空き家解体跡地利用促進補助金交付 決 定・却 下 通知書(様式第6号)」を送付します。

(10)跡地利用促進補助金の請求

「大洗町空き家解体跡地利用促進補助金交付 決 定・却 下 通知書(様式第6号)」の受領後、速やかに大洗町空き家解体跡地利用促進補助金交付請求書(様式第12号)(PDF)により、町へ請求してください。

(11)補助金の受領

請求書に記載された口座へ補助金を入金します。

その他

補助金の交付は、補助対象者1人につき1回までです。
当該補助制度の運用開始日は令和4年4月1日からとなります。

関連資料

大洗町空き家解体・利活用事業補助金交付要綱(PDF)

様式第1号_大洗町空き家解体補助金交付申請書(PDF)

様式第2号 空き家解体後等の跡地に関する誓約書(PDF)

様式第3号_暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(PDF)

様式第4号_大洗町空き家解体跡地利用促進補助金交付申請書(PDF)

様式第5号_大洗町空き家解体補助金交付決定・却下通知書(PDF)

様式第6号_大洗町空き家解体跡地利用促進補助金交付決定・却下通知書(PDF)

様式第7号_大洗町空き家解体工事内容変更・中止届出書(PDF)

様式第8号_大洗町空き家解体工事変更等承認通知書(PDF)

様式第9号_大洗町空き家解体工事完了報告書(PDF)

様式第10号_大洗町空き家解体補助金交付確定通知書(PDF)

様式第11号_大洗町空き家解体補助金交付請求書(PDF)

様式第12号_大洗町空き家解体跡地利用促進補助金交付請求書(PDF)

様式第13号_大洗町空き家解体・利活用事業補助金交付決定取消通知(PDF)

お問い合せ
まちづくり推進課 地域振興係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-3577
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