空き家利活用リフォーム補助制度
近年の少子高齢化による人口減少に加え、核家族化や建物の老朽化などの理由から、空き家が増加しています。老朽化が進む管理不十分な空き家は、防災・防犯・安全・環境・景観の保全の面などから、町民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう一刻も早い適切な措置が求められるほか、利活用可能な空き家については、移住定住の促進や地域活性化の面などから今後の活用の促進が必要です。
こうした背景を踏まえ、空き家のリフォームに要する経費の一部を補助する新たな支援制度を創設しました。
あなたの空き家を”富”動産に変える新しい制度です。是非、ご活用ください。
補助の対象となる空き家
- 戸建住宅又は併用住宅であること。
- リフォーム工事する時点又は売買契約若しくは賃貸借(使用貸借を含む。以下同じ。)契約する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。
- 昭和56年6月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。
- 延べ床面積が50平方メートル以上(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上)であること。
- 空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空き家等でないこと。
- 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
補助の対象となる者
- 補助対象空き家の所有者であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家のリフォームについて同意を得た者に限ります。
- 補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家のリフォームについて同意を得た者に限ります。
- 上記2に規定する者から補助対象空き家を取得又は賃借(使用貸借を含む。以下同じ。)した者であること。
- 不在者財産管理人、成年後見人、公的機関等が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者であること。
※ 町税等の滞納がある者、暴力団員等は補助対象者とはなりません。
補助対象工事
- 町内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行うリフォーム工事であること。
- リフォームに要する費用が50万円以上であること。
助対象経費と補助金の額
補助金名 | 補助対象 | 補助率 | 補助金の額 |
リフォーム補助金 |
|
3分の1 | 補助対象×補助率 (上限50万円) |
交付条件
- 補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に売却等により所有権を移転又は賃貸(使用貸借を含む。)した者。ただし、賃貸については、契約期間が1年以上の場合に限ります。
- 補助対象空き家を取得又は賃借した日から6箇月以内にリフォームした者。ただし、賃借については、契約期間が1年以上の場合に限ります。
- 補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点(地域集会所、高齢者の交流スペースなどで、町に事前相談したものに限る。)として活用した者
※賃貸借の相手方が一親等以内の親族である者は、交付条件の1と2を満たしていても補助対象とはなりません。
手続きの流れ
(1)事前相談
まちづくり推進課(役場2階)で随時事前相談をお願いします。
まずは、電話にて概要を伺います。その後、建物の概要が分かる資料(写真や建物全部事項証明書の写しなど) をお持ちいただき、補助金の交付の可否を判断します。
(2)補助金の交付申請
事前相談を踏まえ、「大洗町空き家利活用リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)(PDF)」に次に掲げる書類を添えて提出してください。
・補助対象空き家のリフォーム前の写真 |
・リフォーム工事の請負契約書の写し |
・リフォーム工事の見積書または請求書の写し(内訳明細が記されたもの) |
・リフォーム工事の領収書の写し |
・リフォーム工事の完了写真 |
・委任状(交付申請手続きを他の者に委託する場合に限る。) |
・納税完納証明書 |
・補助対象空き家を売却等若しくは取得又は賃貸借した場合は、売却等若しくは取得又は賃貸借に係る契約書の写し |
・補助対象空き家を地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点として活用した場合は、事前相談資料及び活動後の写真 |
・その他町長が必要と認める書類 |
(3)補助金の交付決定通知書の受理
申請に係る書類の審査及び必要な調査後、補助金交付を決定したときは、「大洗町空き家利活用リフォーム補助金交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。
交付申請から受理までは概ね2週間程度となります。
(4)補助金の請求
交付決定通知書受領後、交付した日の属する年度末までに「 大洗町空き家利活用リフォーム補助金交付請求書(様式第3号)(PDF)」により、町へ請求してください。
(5)補助金の受領
事前に登録した口座へ補助金を入金します。
補助金の入金は、請求後概ね4週間程度となります。
補助対象工事について(一例)
対象となる工事
壁紙の張替え | 天井,床工事 | 外壁塗装工事 | 屋根工事(瓦取替など) | 雨どい工事 |
玄関ドア工事 | 戸、障子、ふすま工事 | 畳の張替え | アルミサッシ、網戸 | 収納工事 |
バリアフリー工事 | ベランダ、テラス工事 | システムキッチン工事 | システムバス(浴槽)工事 | 洗面化粧台取付工事 |
トイレ工事 | ガス給湯器工事 | オール電化 など |
対象外となる工事
物置建築工事 | 車庫建築工事 | カーポート設置工事 | 別棟建築工事 | 門扉工事 |
塀工事 | 造園工事 | 浄水器設置工事 | ガスコンロ設置工事 | エアコン取付工事 |
テレビアンテナ工事 | 自動食洗器取付工事 | 電話工事 | インターネット工事 | 建替え新築工事 |
耐震化工事 など |
※その他、対象要件がございますので、ご相談ください。
その他
補助制度を活用する前に、要件確認を行いますので「まちづくり推進課(029-267-5109)」に、必ず ご相談ください。
補助金の交付は、補助対象者1人につき1回までです。
当該補助制度の運用開始日は令和2年10月1日からとなります。
関連資料
- お問い合せ
- まちづくり推進課 ふるさとプロモーション係
- 電話番号
- 029-267-5109
- FAX
- 029-266-3084
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