県民交通災害共済のご案内

県民交通災害共済とは

県民交通災害共済は、茨城県内全市町村で構成している茨城県市町村総合事務組合が運営しており、住民の方であれば年齢・健康状態を問わずどなたでも加入することができ、会員が交通事故により怪我や死亡等の災害に遭われた場合に見舞金をお支払いする共済制度です。

対象者

大洗町に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)

会費(1年間)

●一般 900円
●中学生以下(4月1日現在) 500円
※9月30日以降の加入申込者は一般450円、中学生以下250円になります。

共済期間

4月1日から翌年3月31日まで
※途中加入の場合は、申込日の翌日から共済期間の末日まで。

加入申込方法

【受付窓口】 住民課住民係(役場1階) ℡267-5111(内線112~114、116)
【受付時間】 午前8時30分~午後5時

窓口にある所定の申込書に記入のうえ、会費を添えてお申込みください。
※年度途中からでも、随時加入することができます。

対象となる交通事故

1.自動車、バイク、電動キックボード、自転車等、車両運転中及び乗車中における事故(転倒含む)
2.歩行中に走行中の車両と接触した等の事故
※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。
※加入期間中の事故が対象となります。

見舞金の種類と給付額

共済見舞金

会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員又は遺族に対し、災害等級に応じ給付します。

共済見舞金の給付額一覧表

等級 災害区分 見舞金額
1  死亡の場合 100万円
2  治療実日数181日以上の損害を受けた場合 30万円
3  治療実日数151日以上の損害を受けた場合 25万円
4  治療実日数121日以上の損害を受けた場合 20万円
5  治療実日数91日以上の損害を受けた場合 15万円
6  治療実日数61日以上の損害を受けた場合 10万円
7  治療実日数41日以上の損害を受けた場合 8万円
8  治療実日数21日以上の損害を受けた場合 6万円
9  治療実日数8日以上の損害を受けた場合 3万円
10   治療実日数3日以上の損害を受けた場合 2万円

※自動車安全運転センター所長発行の事故証明書が提出できない場合は、交通事故申立書により、見舞金は最高3万円(9等級)までの給付となります。
※自転車の事故でも、警察に届出をすれば交通事故証明書の交付を受けることができます。

身障見舞金

共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が原因で、身体障害者障害程度等級表1級又は2級の障害を残すことになった場合に給付します。

給付額 50万円

見舞金の給付制限

全部の額を給付制限する場合

(1)会員又は見舞金請求人の故意による事故
(2)無免許運転(無資格運転を含む)、酒気帯び運転により生じた事故
   又は、その事実を知りながら同乗していた事故
(3)地震、洪水、暴風、その他これに類する天災によって生じた事故

全部又は一部の額を給付制限する場合

(1)正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
(2)会員又は見舞金請求人の行為に重大な過失があったとき
(3)その他法令に違反し、組合長が不適当と認めたとき

見舞金請求手続きについて

【請求期限】事故日の翌日から起算して2年以内となります。
 ※請求期間経過後の請求は、無効になります。

【請求場所】大洗町役場 住民課(役場1階)

【請求に必要な書類等】下記のものをご持参ください。
 1.印鑑(スタンプ印は除く)
 2.会員証(受傷時の年度のもの)
 3.運転免許証(免許が必要な車両を運転中の事故のとき)
 4.交通事故証明書<自動車安全運転センター所長発行のもの>
 5.交通事故申立書(4.交通事故証明書がない場合)
 6.所定の診断書もしくは所定の診断書の内容を満たす診断書
   【医師の診断書、柔道整復師、鍼灸師の施術証明書が必要です。事故当初の加療見込みの診断書は使用できません。】
 ※同日に通院又は入院日が重複しているときは、1日として計算されます。
 7.委任状
   【受傷者(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する際は委任状が必要です。】
 ※5、6の用紙は役場にあります。
 ※上記書類のほか必要と認める書類の提出を求める場合があります。

関連資料

令和7年度 県民交通災害共済チラシ(表)(PDF)

令和7年度 県民交通災害共済チラシ(裏)(PDF)

 

お問い合せ
住民課 住民係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-0439
Mail
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