令和2年度新型コロナウイルスの感染拡大に伴う茨城県不妊治療助成における年齢・所得要件の緩和のお知らせ

国における要件の緩和を踏まえ,「令和2年度 茨城県不妊治療費助成」の対象者となる夫婦の「所得」及び「年齢」について,下記の通り要件を緩和します。

対象者

次の全ての要件に該当している方が対象です。
(1)治療開始時に法律上の婚姻をしているご夫婦
(2)夫または妻のいずれか一方が県内(中核市を除く)に住所を有すること
(3)治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
ただし,令和2年度においては,次の場合も対象とする
【年齢特例1】
令和2年3月31日に妻の年齢が42歳である夫婦であって令和2年4月1日以降に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては,治療期間の初日における妻の年齢が44歳未満であること
(4)申請日の前年(申請日が1~5月の場合は前々年)の夫婦合算の所得の額が730万円未満であること
ただし,令和2年度においては,次の場合も対象とする
【所得特例1※】
新型コロナウイルスの影響により所得が急変し,夫及び妻の本年の所得の合計額が730万円未満(見込)であること
【所得特例2※】
新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し,申請が6月以降となった場合で,前々年の所得が730万円未満であること

※所得特例1及び2に該当する場合には,茨城県不妊治療費助成の申請に必要な書類に加え,下記の所得急変書類をご持参ください。
【所得特例1】の場合に必要な追加書類等
・所得急変前の課税証明書の写し等,会社作成の給与見込み,計算の対象月の給与明細,賞与等の明細
・離職票・雇用保険受給資格証,解雇通知書,破産宣告通知書,廃業等届出
・新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として,国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書

【所得特例2】の場合に必要な追加書類等
・夫及び妻の市町村県民税課税証明書(平成31年度及び令和2年度分)

通算回数

初回申請の治療開始日における妻の年齢が40歳未満の場合は6回
ただし,令和2年度においては,次の場合も6回とする
【年齢特例2】
令和2年3月31日に妻の年齢が39歳である夫婦であって令和2年4月1日以降に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては,初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であること

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