児童扶養手当と障害年金の併給調整について

児童扶養手当と調整する障害年金の範囲が変わります

これまで、障害年金を受給している方は,障害年金額が児童手当額を上回る場合には,児童扶養手当が受給できませんでした。
「児童扶養手当法」の一部改正により,令和3年3月分から,児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合に,その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
【障害年金以外の年金を受給している方】
障害年金以外の公的年金(遺族年金,老齢年金,労災年金,遺族補償)などを受給している方は,公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合,その差額分の児童扶養手当を受給することができます。この取り扱いは改正後も変わりありません。

児童扶養手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方

申請は不要です。

児童扶養手当の認定を受けていない方

児童扶養手当を受給するためには,こども課への申請が必要です。なお,令和3年3月より前であっても、事前申請を行うことができます。

手当支給開始月

児童扶養手当は申請があった日の翌月分から支給開始となりますが,これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった方のうち,令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は,令和3年6月30日までに申請すれば,令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は,令和3年5月に支給されます。それ以降は,奇数月の11日(土日,祝日等の場合は直前の平日)が支給日となります。

 

児童扶養手当について

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